○鰺ヶ沢町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成26年4月17日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の細菌性肺炎の疾病予防に効果のある肺炎球菌ワクチン接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある者は、対象としない。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(予防接種の実施方法)

第3条 予防接種の実施方法は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別接種とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りでない。

2 予防接種の回数は、1人につき1回とする。

3 町長は、委託医療機関での予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。

(個人負担額)

第4条 予防接種に係る費用について、個人負担額は2,000円とする。

(助成額及び助成回数)

第5条 町長は、予防接種に係る費用から個人負担額を除いた額を助成するものとする。

2 助成の回数は、1人につき1回とする。

(予防接種費用の還付について)

第6条 緊急その他やむを得ない事由により、対象者が委託医療機関以外の医療機関等において予防接種を受けた場合は、町長は、償還払いにより助成を行うことができる。

2 前項の助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、予防接種費用償還払い支給申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書

(2) 医療機関が発行する予防接種済証

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第2項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求者に助成金を交付するものとする。

(費用の負担)

第7条 町長は、予防接種の業務について委託医療機関に対し、その費用を支払うものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書に、予診票の写しを添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(健康被害)

第10条 予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡し、当該疾病、傷害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものである場合における救済措置については、鰺ヶ沢町予防接種事故災害補償規程(昭和62年訓令第2号)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成26年4月17日 訓令第20号

(平成26年4月17日施行)