○鰺ヶ沢町地方創生推進会議設置要綱

平成27年4月21日

訓令第29号

(設置)

第1条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念にのっとり、鰺ヶ沢町における、まち・ひと・しごと創生に関する総合的かつ計画的な施策(以下「総合戦略」という。)を策定するため、鰺ヶ沢町地方創生推進会議(以下「地方創生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地方創生会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 地方創生会議は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 観光関係の代表者

(2) 産業関係の代表者

(3) 教育関係の代表者

(4) 金融関係の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、総合戦略の計画期間が終了するまでとする。ただし、任期中であってもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 地方創生会議に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、地方創生会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地方創生会議は、会長が招集し、会長が議長となり議事を進行する。

2 前項の規定に関わらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

3 地方創生会議において、議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 地方創生会議の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地方創生会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町地方創生推進会議設置要綱

平成27年4月21日 訓令第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第4章 町づくり
沿革情報
平成27年4月21日 訓令第29号
平成29年3月17日 訓令第12号