○鰺ヶ沢町母子支援センター運営要綱

平成27年4月20日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の子育てに対する支援の充実を図り、安心して産み育てられる環境を整備するための拠点として設置、運営する鰺ヶ沢町母子支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(設置の場所)

第2条 センターは、鰺ヶ沢町役場内に設置する。

(職員)

第3条 センターには、次の職員等を配置することができる。

(1) 常勤及び非常勤の助産師

(2) 既定の研修を修了し町に登録した、鰺ヶ沢町母子支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)

(3) その他必要な職員

(勤務時間及び休暇等)

第4条 勤務時間及び休暇等は、鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)に準ずるものとする。ただし、受付に関するものについては、勤務時間外でも対応するものとする。

(事業内容)

第5条 センターの事業内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 産前産後ケア事業

(2) ママサポート事業

(3) 母子支援に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

2 事業の実施方法は、次の表のとおりとする。


区分

対象者

実施方法

産前産後ケア事業

妊娠中の訪問と相談

妊婦

自宅に訪問し、妊娠、出産等の相談、指導を行う。

安産レッスン

妊婦とその配偶者

自宅又はセンターで、安産呼吸法を実技指導する。

母乳育児支援

妊婦及びじょく婦(出産後12ヶ月まで)、乳児(生後12ヶ月まで)

自宅又はセンターで、乳房のケアや授乳指導を行う。

沐浴実施指導

新生児と母親、新生児の家族(産後1ヶ月まで)

自宅又はセンターで、実技指導を行う。

こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業)

産後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭

自宅などに訪問し、育児や悩みなどの相談、指導を行う。

利用者支援事業(母子保健型)

妊産婦

妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援をする。

ママサポート事業

一時預かり保育

0歳から小学6年生までの子供

利用者の希望により、自宅又は、ヘルパー宅、公共施設で保育する。

病後児保育

0歳から小学6年生までの子供、病院受診済みで回復期である子供

利用者の希望により、自宅又は、ヘルパー宅、公共施設で保育する。内服薬の管理等をする。

家事援助

妊婦及びじょく婦(出産後3ヶ月まで)

自宅での炊事、洗濯、掃除等の生活支援をする。

出産時付添援助

妊婦(陣発時等)

利用者の希望により、助産師が病院等までの送迎時付き添う。

母子支援事業

ベビー用品等リユース

再利用希望者

家庭で使用済みとなったベビー用品を回収し、利用希望者へ無償で貸し出す。

性教育教室

小学生、中学生、高校生

小、中、高校生対象の性教育教室を実施する。

(利用者)

第6条 センターを利用できる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 鰺ヶ沢町民

(2) 鰺ヶ沢町に里帰りしている妊産婦

この要綱は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町母子支援センター運営要綱

平成27年4月20日 訓令第31号

(平成27年4月20日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月20日 訓令第31号