○鰺ヶ沢町通学路安全推進会議設置要綱
平成27年6月25日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鰺ヶ沢町内学校の通学路における交通安全の確保を図るため、鰺ヶ沢町通学路交通安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 通学路の安全対策に関すること。
(2) 通学路に関する要望等の処理に関すること。
(3) 通学路の合同点検の実施に関すること。
(4) その他通学路における交通安全の確保を図るために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関の代表者又は代表者から委任を受けた者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 鰺ヶ沢町教育委員会学校教育課
(2) 鰺ヶ沢町建設管財課
(3) 鰺ケ沢警察署交通課
(4) 西北地域県民局地域整備部
(5) その他教育委員会が特に必要と認めた者
2 議長は、教育委員会学校教育課長をもって充てる。
3 副議長は、鰺ヶ沢町建設管財課をもって充てる。
4 議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて、議長が招集する。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推進会議の委員報酬は支給しない。
(意見の聴取等)
第5条 推進会議は、その検討事項について必要があると認められるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。