○鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第19号

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条第1項の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

第3条 条例第8条において準用する条例第4条第1項の申請書は、固定資産税不均一課税申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条において準用する条例第4条第2項の規定による通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第4号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第19号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 務/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年12月17日 規則第15号