○鰺ヶ沢町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による人的被害、農作物等の被害防止及び軽減を図るため、有害鳥獣捕獲に従事する者(以下「有害鳥獣捕獲従事者」という。)を育成するために必要な狩猟免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 鰺ヶ沢町内に住所を有する者
(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)により第一種銃猟免許(以下「免許」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の銃器所持許可(以下「許可」という。)を新規に取得した者
(3) 青森県猟友会鰺ヶ沢支部に加入し、継続して有害鳥獣の捕獲に取り組むことができる者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる免許及び許可の取得に要した経費並びに銃器及び銃器関連装備品の取得に要した経費とする。ただし、再取得に要した経費は対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1人に対し200千円とする。ただし、前条に規定する補助対象経費が200千円に満たない場合は、補助対象経費を補助金の上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 第一種銃猟免許及び銃砲所持許可証の写し
(2) 銃器及び銃器関連装備品の取得に要した経費を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の確定を受けた者が助成金の請求をしようとするときは、鰺ヶ沢町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、前条に定める補助金の交付を受け、又は受けようとする者が、次のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の取り消し、又は減額若しくは全部又は一部を返還させることができる。
(1) 鰺ヶ沢町内を区域とする有害鳥獣捕獲活動を3年未満で中止したとき。
(2) 不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他交付条件に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。