○鰺ヶ沢町長の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

平成28年5月2日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の交際費(以下「交際費」という。)について、適正な執行と透明性を確保するため、町長が、町を代表して行う外部の個人又は団体との交際費の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出対象)

第2条 交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のものとする。

(1) 別表第1に定める個人

(2) 町の事務事業と直接、かつ、密接な関係にある団体

(3) 町政の運営に功績があった団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める者

(支出区分等)

第3条 交際費の支出区分及び支出範囲は、次に掲げるものとし、その支出基準額は、別表第2、第3に定めるとおりとする。

(1) 慶祝 式典、各種総会及び行事等に出席する場合に支出する。

(2) 弔慰 葬儀、法要及び供養等に際して支出する。

(3) 懇談費(会費) 町政運営に資する意見交換、情報収集及び折衝並びに会費により開催される懇親会等の場合に支出する。

(4) 贈答費 来客等への土産、贈答品、記念品等を購入する場合に支出する。

(5) その他 町政運営上、町長が特に必要があると認める場合に支出する。

(公表内容)

第4条 交際費の支出状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出件名

(4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号)第7条の規定に基づき公開しないことができるものについては、個人名等は、公表しないものとする。

(公表の時期及び方法)

第5条 交際費の公表は、町長交際費支出状況(別記様式)により、毎月、当月分を翌月末までに鰺ヶ沢町ホームページに掲載する方法により行うほか、閲覧の申出があった場合には、総務課において町長交際費支出状況を閲覧に供するものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、町長等の交際費の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。

(令和3年訓令第39号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第45号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年9月15日から適用する。

別表第1(第2条関係)

支出対象となる個人(1親等内親族含む)

(1) 首長等特別職

(2) 町議会議員

(3) 代表監査委員、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長、消防団長

(4) 名誉町民

(5) 国会議員、県知事、県議会議員

(6) 元国会議員、元県知事、元県議会議員、元町議会議員(12年以上在職した者)

(7) 元首長等特別職

(8) 選挙管理委員会委員、教育委員会委員、固定資産評価審査委員、消防団副団長、消防団部長、消防団分団長、農業委員会委員、財産区管理会管理委員

(9) 職員及び職員の配偶者、子、父母、同居の配偶者の父母の場合(施設に入所している場合は、入所1年以内とする。)

別表第2(第3条関係)

区分

支出基準額

慶祝

式典、各種総会及び行事等に対するお祝い

ア 飲食を伴わないもの…なし

イ 飲食を伴うもの…町内3,000円、町外5,000円、会費制は会費の額

ウ 別表第1(1)(4)の結婚披露宴等に要する場合

町長への招待がある場合に限り、20,000円以内又は指定されている会費の額

弔慰

弔慰金 別表第3による

懇談費(会費)

実費額

贈答費

随時協議する

その他

上記に掲げるもののほか、交際費の支出が適当であると認めるもの

別表第3(第3条関係)

対象者一覧表

対象者

香典

盛花

首長等特別職

現職

5,000円

上限20,000円

元職

5,000円

上限20,000円

町議会議員

現職

5,000円

上限20,000円

(※元職においては、12年以上在職した者)

元職

5,000円

上限20,000円

代表監査委員

現職

5,000円

上限20,000円

選挙管理委員会委員

現職

5,000円

上限20,000円

農業委員会委員

現職

5,000円

上限20,000円

消防団長

現職

5,000円

上限20,000円

消防団副団長、消防団部長、消防団分団長

現職

5,000円

上限20,000円

名誉町民 ※町表彰条例第10条(待遇)


5,000円

上限20,000円

国会議員

現職

5,000円

上限20,000円

元職

5,000円

上限20,000円

県知事

現職

5,000円

上限20,000円

元職

5,000円

上限20,000円

県議会議員

現職

5,000円

上限20,000円

元職

5,000円

上限20,000円

教育委員会委員

現職

5,000円

上限20,000円

固定資産評価審査委員

現職

5,000円

上限20,000円

財産区管理会管理委員

現職

5,000円

上限20,000円

職員

(消防事務組合・消防署、派遣職員、会計年度任用職員含む)

現職

5,000円

上限20,000円

職員の配偶者、子、父母、同居の配偶者の父母の場合(施設に入所している場合は、入所1年以内とする。)

(ただし、会計年度任用職員は除く)

現職

3,000円


※上記、上限金額は消費税別途加算

画像

鰺ヶ沢町長の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

平成28年5月2日 訓令第30号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
平成28年5月2日 訓令第30号
平成29年2月13日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第39号
令和3年9月24日 訓令第45号