○鰺ヶ沢町住まい情報提供事業実施要綱
平成29年8月21日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、当町への移住、定住の促進及び、町内の住まいに関する情報不足の補完、並びに地域の活性化を図ることを目的に、鰺ヶ沢町住まい情報提供事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 宅地建物取引業ができる業者
(2) 売家 売買を希望する所有者が事業者に仲介を依頼した家屋
(3) 売地 売買を希望する所有者が事業者に仲介を依頼した土地
(4) 貸家 賃貸を希望する所有者が事業者に仲介を依頼した家屋
(5) 貸地 賃貸を希望する所有者が事業者に仲介を依頼した土地
(6) 民間賃貸住宅 賃貸を目的とした民間所有の居住用住宅全般
(住まい情報登録の要件)
第3条 住まい情報を登録することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 鰺ヶ沢町内にある売家、売地、貸家、貸地、民間賃貸住宅(以下「物件」という。)を仲介できる事業者及び民間賃貸住宅を所有する者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有しない者
(住まい情報登録申請等)
第4条 住まい情報を登録しようとする者は、登録申請(同意)書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
2 町長は、物件の事業者に対し、必要に応じて宅地建物取引業免許番号が確認できる書類を求めることができる。
3 町長は、物件の概要情報の提供を求めることができる。
4 町長は、物件の外観等の写真の提供を求めることができるとともに、必要に応じて撮影することができる。
5 前各項に掲げるもののほか、町長が必要と認めるものを求めることができる。
(住まい情報の登録等)
第5条 町長は、前条の規定により申請が完了した住まい情報について、その内容を審査し、適当であると認めるときは、住まい情報を町のホームページで公開するものとする。
2 町長は、物件の外観等の写真、概要情報の詳細を公開するために、必要に応じて事業者のサイトへ誘導することができる。
3 町長は、当町への移住、定住の促進及び、その他必要と認める事業の推進に伴い、必要に応じて他機関、団体のホームページ等への情報提供(リンク)をすることができるものとする。
4 町長は、登録した住まい情報の物件に関する売買契約又は賃貸借契約の締結情報について、必要に応じて求めることができる。ただし、個人情報の取り扱いには十分に留意し、町長が必要と認めた事業以外の目的には利用しないものとする。
(住まい情報の登録の取消し)
第6条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該住まい情報の登録を削除するものとする。
(1) 当該住まい情報に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 住まい情報登録取消し願い書(様式第2号)の届出があったとき。
(3) その他住まい情報に登録されていることが不適当と町長が認めたとき。
(住まい情報の登録者と利用者の交渉等)
第7条 町長は、住まい情報に関する交渉及び売買契約又は賃貸借契約の締結については、一切関与しないものとし、取引について責任を負担しないものとする。
2 住まいの取引に関し、疑義及びトラブル等が発生した場合は、申請者及び所有者と利用希望者間で解決するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。