○鰺ヶ沢町財産区助成事業助成金交付要綱

平成30年6月5日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町財産区域内の住民のために行う各種事業に対し、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。)及びこの要綱の定めるところにより、助成金の交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(助成金の原資)

第2条 助成金の原資は、次条各号に掲げる財産区からの繰入金をもって充てる。

(助成対象者)

第3条 助成対象は、次の各号に掲げる財産区の区域内に住所を有する団体とする。

(1) 舞戸財産区

(2) 北浮田財産区

(3) 長平財産区

(4) 浜横沢財産区

(5) 中村財産区

(助成対象事業)

第4条 助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 区域環境整備事業 生活環境の維持及び改善に資する事業

(2) 区域福祉増進事業 福祉の増進に資する事業

(3) 区域教育振興事業 教育及び文化の振興に資する事業

(4) その他事業 区域発展のため、特に町長が認めた事業

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内の額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定及び通知)

第7条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、速やかに助成金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(事業の変更承認等)

第8条 助成金交付の決定通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)が助成金交付申請書の記載事項を変更し、又は事業を中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、助成事業者に対して変更承認通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 助成事業者が事業を完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定通知)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(様式第8号)により、当該実績報告書の提出のあった日から15日以内に助成事業者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第11条 助成金の支出は、助成事業の完了した後、助成事業者の請求により行うものとする。

2 助成事業者が、助成金の請求をしようとするときは、助成金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該助成金の概算払をすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は、助成金交付概算払請求書(様式第10号)とする。

(助成金交付の取消し、返還等)

第12条 町長は、助成事業者が申請の内容に偽り等の不正があったときは、交付を取消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(会計帳簿等の整備等)

第13条 助成事業者は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、助成事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(書類の提出)

第14条 町長は、助成金にかかる予算の執行の適正を期するため必要があるときは、当該助成事業者に対しこの要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月2日から適用する。

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鰺ヶ沢町財産区助成事業助成金交付要綱

平成30年6月5日 訓令第11号

(平成30年6月5日施行)