○鰺ヶ沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年9月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第2条 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業に係る条例で定める員数等並びに法第81条第1項に規定する介護支援専門員に係る条例で定める員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定めるところによる。
(記録の整備)
第3条 前条の場合において、省令第29条第2項(同省令第30条において準用する場合を含む。)に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第4条 法第79条第2項第1号(同法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援事業者の指定及び指定の更新に係る条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。