○鰺ヶ沢町成年後見制度の利用を促進するための規則
平成31年3月29日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、成年後見制度の利用促進に関して、基本的な事項を調査審議するための合議制の機関を設置することにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等(法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。以下同じ。)が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
2 成年後見制度の利用の促進は、町民の中から成年後見人等(法第2条第1項に規定する成年後見人等をいう。以下同じ。)の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、成年後見制度の利用に係る需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(関係者の努力)
第4条 成年後見人等、成年後見等実施機関(法第2条第3項に規定する成年後見等実施機関をいう。以下同じ。)及び成年後見関連事業者(法第2条第4項に規定する成年後見関連事業者をいう。以下同じ。)は、町が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係機関等の相互の連携)
第5条 町並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携体制の確立に努めるものとする。
(計画の策定)
第6条 町は、法第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、町の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるものとする。
(地域連携ネットワークの構築等)
第7条 町は、町民の権利擁護の支援のための地域連携ネットワークを構築し、その中核的な役割を担う機関を設置するものとする。この場合において、町は、適切、公正かつ効率的な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人、民間の団体等に委託することができる。
(成年後見等実施機関の設立に係る支援等)
第8条 町は、成年後見等実施機関の設立に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(合議制の機関)
第9条 法第23条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関し基本的な事項を調査審議するための合議制の機関は、鰺ヶ沢町地域包括支援センター運営協議会とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。