○鰺ヶ沢町学校運営協議会規則
令和2年1月21日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を促進し、地域住民等との信頼関係を深め、地域住民が一体となって児童生徒の健全育成に取り組むことにより、地域とともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりに資するものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、二以上の学校運営に関し、密接な連携を図る必要がある場合は、複数校に一つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、その運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対し通知するものとする。
(所掌事項)
第4条 協議会は以下のことを行う。
(1) 学校運営方針を承認すること。
(2) 学校運営状況を評価すること。
(3) 地域学校協働の取組の推進に関すること。
(学校運営方針の承認)
第5条 対象学校の校長は次の号に掲げる事項について毎年度基本方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) その他、校長が認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第6条 協議会は対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第7条 協議会は毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画促進等と情報提供)
第8条 協議会は、対象学校の運営について、児童生徒の保護者はもとより地域住民等の理解を深めるとともに、地域学校協働の取組に対し、連携、協力、参画等の促進を図るものとする。
2 協議会は、前項に掲げる取組を円滑に推進するため、地域住民等に対し必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員)
第9条 協議会の委員は20名以内とし、次の号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 関係団体
(5) その他、教育委員会が認める者
2 教育委員会は前項の委員の委嘱について、当該対象学校長から意見を聴取する。
3 教育委員会は必要と認める場合、定員の範囲内において、新たな委員を委嘱することができる。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第11条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第9条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、2年を超えない範囲内で教育委員会が定める。
(委員の報酬及び費用弁償)
第12条 報酬及び費用弁償は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)による。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 第10条の規定に違反した場合
(3) その他、解任するに相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第14条 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は協議会を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第15条 協議会は、会長が招集し、議事を掌る。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第16条 協議会は特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう情報提供に努めなければならない。
(事務局)
第18条 協議会の事務局は、教育委員会教育長が指定するところに置く。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。