○鰺ヶ沢町新型コロナウイルスワクチン接種対策室設置規則

令和3年2月22日

規則第4号

(設置)

第1条 鰺ヶ沢町行政組織に関する規則(平成25年規則第15号)第2条第2項の規定に基づき、ほけん福祉課に新型コロナウイルスワクチン接種対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(職員)

第2条 対策室には、室長及び係員を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療機関等との調整に関すること。

(2) 接種体制の確保に関すること。

(3) 接種券の印刷及び発送等に関すること。

(4) 接種に係る広報及び啓発に関すること。

(5) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る相談対応に関すること。

(6) その他新型コロナウイルスワクチンの接種に関し必要な事項に関すること。

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 対策室の事務を掌理する。

(2) 室長代理 対策室の事務を調整し、室長を補佐する。

(3) 係員 上司の命を受け、対策室の事務を処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

鰺ヶ沢町新型コロナウイルスワクチン接種対策室設置規則

令和3年2月22日 規則第4号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和3年2月22日 規則第4号