○鰺ヶ沢町職員の長時間労働に対する産業医等の面接指導実施要領

令和2年3月23日

訓令第52号

(趣旨)

第1 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8から第66条の9までの規定に基づき、長時間にわたる勤務を命じられた職員に対する産業医等の面接指導の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1箇月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めたものを除く。

(1) 鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)の時間が1箇月当たり100時間を超えた職員並びに当月の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員

(2) 1箇月当たりの時間外勤務の時間が80時間を越え100時間未満の職員で、健康への配慮が必要と認められる職員

(3) 前各号に掲げるほか、特に疲労の蓄積及び健康への配慮が必要と認められる職員

(過重労働の防止及び対象者の把握)

第3 所属長は、所属職員の健康状態に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。また、時間外勤務の時間が第2の規定に該当する者を把握しなければならない。

2 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、第2に規定する対象者がいる場合は、翌月の10日までに長時間労働に係る面接指導対象者報告書(様式第1号)(以下「報告書」という。)により総務課長へ報告しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第4 第2第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。この場合において面接指導を受けることができない場合は、対象職員の健康状態を確認し、必要な措置を講じるものとする。

(面接指導の申出)

第5 第2第2号及び第3号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導届出書(様式第3号)を所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法)

第6 第4第1項の規定に該当する職員及び第5の規定により面接指導を申し出た職員は、疲労蓄積度自己診断チェックリスト(様式第4号)(以下「チェックリスト」という。)を記入し、封入のうえ、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、前項の規定による提出があった場合は、報告書及びチェックリスト並びに面接指導申出書を総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による提出があった場合は、遅滞なく産業医等による面接指導を行わなければならない。また、所属長に長時間労働に係る面接指導の実施(様式第5号)で通知することとし、所属長は当該職員に面接指導を受けるよう指示することとする。

4 面接指導は、町の指定する産業医により行うこととする。ただし、町長が認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を行うことができる。

5 総務課長は、産業医等が面接指導を行うにあたり、報告書及びチェックリストのほか面接指導に必要な情報を産業医等に提供するものとする。

6 産業医等は、面接指導の実施にあたり、当該職員に対し、次の事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

7 面接指導に係る経費は、町の負担とする。

(面接指導結果の報告)

第7 産業医等は、面接指導の結果及び特に改善が必要な事項等の意見について、長時間労働に対する面接指導結果(様式第6号)に記載し、総務課長に提出しなければならない。

(事後措置の実施)

第8 総務課長は、産業医等の意見に基づき、面接指導の内容を所属長に通知するものとする。

2 所属長は、産業医等の意見を勘案し、必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、前項の措置を講じた場合は、措置内容報告書(様式第7号)により総務課長へ提出しなければならない。

4 総務課長は、措置内容報告書により事後措置の内容を産業医等へ報告しなければならない。

(安全衛生委員会への報告)

第9 総務課長は、第6の面接指導の内容及び第8の事後措置の結果について、安全衛生委員会に報告するものとする。

(服務の取扱い)

第10 対象職員が面接指導を受けるときは、職務に専念する義務を免除するものとし、職務に専念する義務の免除願による願い出は免除する。

1 この要領は、令和2年4月1日から施行し、令和2年4月分時間外勤務から適用する。

2 鰺ヶ沢町職員の長時間労働に対する医師による面接指導の実施に関する取扱い(平成28年8月1日施行)は廃止する。

長時間労働者に対する産業医等の面接指導実施フロー

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鰺ヶ沢町職員の長時間労働に対する産業医等の面接指導実施要領

令和2年3月23日 訓令第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第8章 事/第6節 福利厚生
沿革情報
令和2年3月23日 訓令第52号