○鰺ヶ沢町弔詞に関する規程

令和3年3月9日

訓令第40号

(目的)

第1条 この規程は、町の政治、文化、教育、産業経済の各般にわたって町政振興に寄与した者等の弔慰に関して定めることを目的とする。

(基準)

第2条 弔詞については、原則として別表「弔詞の基準」に定めるところにより行うものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

弔詞の基準

対象者

区分

備考

(1) 首長等特別職

現職


元職

町長のみ

(2) 町議

現職


(3) 議会において承認された要職にある者



代表監査委員

現職


選挙管理委員会委員長

現職


農業委員会会長

現職


(4) 町非常勤特別職



消防団長

現職


(5) 名誉町民



(6) 国会議員、県知事、県議会議員

現職


(7) その他 町長が特に必要と認める者



備考

1 家族葬又は自宅で葬儀を行う場合、その他特別な理由がある場合はこの限りでない。この場合において、弔詞に代えて他の方法によることができる。

2 (1)首長等特別職については、弔詞に加え死亡広告を新聞紙上に掲載することができるものとする。

3 町外の対象者の場合は弔電を送る。その他、全町民を対象に弔慰文書(弔電)を作成し故人宅に届ける。

鰺ヶ沢町弔詞に関する規程

令和3年3月9日 訓令第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章
沿革情報
令和3年3月9日 訓令第40号