○鰺ヶ沢町いじめ防止等対策審議会規則
令和4年1月13日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町いじめ防止等対策審議会等条例(平成27年条例第3号。以下「条例」とする。)第2条第12項の規定に基づき、鰺ヶ沢町いじめ防止等対策審議会(以下「対策審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、条例第2条第4項に掲げる者のうち、教育に関する知識及び経験を有する者並びにいじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者をもって構成し、その公平性・中立性を確保する。
(委員長)
第3条 対策審議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、対策審議会を代表し、会務を総理し、対策審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策審議会の会議は、委員長が招集する。
2 対策審議会は、委員(議事に関係する臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 対策審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 対策審議会の庶務は、鰺ヶ沢町教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、対策審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会議の招集に関する特例)
2 この規則の施行後における最初の会議及び委員の任期満了後における最初の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。