○鰺ヶ沢町再造林支援事業補助金交付要綱

令和4年2月7日

訓令第6号

(趣旨)

第1 この要綱は、森林の有する多面的機能の総合的かつ高度な発揮と森林生産力の維持増進を図るため、森林所有者及び林業事業体(以下「林業事業体等」という。)による伐採跡地の造林(以下「再造林」という。)に係る経費の一部について、予算の範囲内において鰺ヶ沢町再造林支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付をするものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、交付に関し必要な事項を定めるものである。

(補助対象事業)

第2 補助の対象となる事業は、青森県民有林野造林補助金交付要綱及び青森県民有林野造林補助実施要領(以下「県要綱等」という。)の規定に基づき、県造林補助事業として町内において実施する再造林事業とする。

(補助対象経費)

第3 補助対象経費は、再造林に要する経費として、県要綱等により定められた経費のうち、地拵え及び苗木代を含む植栽に要する経費とする。

(補助金額等)

第4 補助金額は、県要綱等の規定により算出した標準経費(間接費を含む単価に事業量を乗じて得た額)の100分の12以内の金額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第5 規則第3条第1項に規定による補助金の交付申請書及び規則第12条の規定による実績報告書の様式は、様式第1号によるものとし、県造林補助事業に係る補助金確定通知を受けた後、速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書及び実績報告書を提出しようとするものは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

3 規則第3条第2項及び規則第12条の規定により、前項の交付申請書及び実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業内訳書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 県補助金交付申請書及び添付した書類の写し

(4) 県補助金の確定通知書の写し

(5) 補助対象事業を実施したことがわかる写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第6 町長は、補助金の交付の申請及び実績報告があった場合、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定及び補助金の額を確定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定及び補助金の額を確定したときは、その内容を申請者に通知するものとし、その交付決定及び確定通知書の様式は様式第3号によるものとする。

(補助金の交付方法)

第7 補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとするものとし、その請求書の様式は様式第4号によるものとする。

(補助金の返還)

第8 規則第16条に規定するもののほか、補助金を受けた者が再造林に係る施業完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業の施業地を森林以外の用途に転用し、売り渡し又は譲渡した場合にあっては、町長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、天災等の場合又は町長の承認を得た場合についてはこの限りではない。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町再造林支援事業補助金交付要綱

令和4年2月7日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 その他/第1章 補助金等交付細則/第3節 農林水産
沿革情報
令和4年2月7日 訓令第6号