○鰺ヶ沢町介護保険要介護認定等に係る情報提供制度要綱

令和4年2月9日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の事務において取得する資料について、介護保険の被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)が心身の状況及び生活環境等に応じた適切な福祉及び医療のサービスを受けることができるよう、鰺ヶ沢町個人情報保護条例(平成16年条例第9号)第8条第1項第1号に規定の本人の同意に基づく個人情報の提供を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「被保険者」とは、現に鰺ヶ沢町の介護保険被保険者である者及び過去に鰺ヶ沢町の介護保険被保険者であった者をいう。

2 この要綱において「居宅介護支援等」とは、介護保険法に基づく居宅介護支援、介護予防支援、施設サービスその他のサービスをいう。

(提供対象者)

第3条 情報の提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の家族

(3) 被保険者の居宅介護支援事業者又は介護保険施設の関係人

(4) 主治医

(5) その他町長が特に必要であると認めた者

(対象となる情報)

第4条 提供の対象となる情報(以下「資料」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項)

(2) 主治医意見書

(3) 基本チェックリスト

(情報提供の申し出の手続き)

第5条 情報の提供を受けようとする者は、第3条各号に規定する者であることを明らかにし、要介護認定等の資料提供に係る申出書(別記様式)により町長に申し出するものとする。

(提供の実施)

第6条 町長は、第5条の申し出があったときは、当該被保険者が提供に同意する資料を提供するものとする。

2 前項の場合において、町長は、鰺ヶ沢町個人情報保護条例第16条、第17条、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、準用する条文中「請求者」とあるのは、当該被保険者本人をいう。

3 第1項の場合において、主治医が主治医意見書の提供に同意していないときは、主治医意見書の提供は行わない。

4 資料の提供は、写しの交付により行うものとする。

(費用の負担)

第7条 前条第4項の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する当該写しの作成に要する費用は、1枚につき20円とする。

(遵守事項)

第8条 第5条の場合において、申し出をする者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料は、居宅サービス計画、施設サービス計画その他の計画の作成及びそれに基づく支援を目的として、本人の同意を得た範囲内で使用すること。

(2) 提供を受けた資料の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。

(3) 個人情報の安全管理が図られるよう、提供を受けた資料を取り扱う者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。

(4) 被保険者との居宅介護支援等の提供に係る契約関係が終了し、提供を受けた資料を保有する必要がなくなったときは、適切な方法で速やかに破棄すること。

(遵守事項の違反者に対する措置)

第9条 町長は、情報の提供を受けた者が前条各号に規定する事項に違反したとき、又は提供を受けた資料が適正に取り扱われない恐れがあるときは、提供した情報の返還を求めるとともに、資料の提供を行わないことができる。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町介護保険要介護認定等に係る情報提供制度要綱

令和4年2月9日 訓令第11号

(令和4年2月9日施行)