○鰺ヶ沢町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和4年10月17日

訓令第51号

(設置)

第1条 鰺ヶ沢町が実施した予防接種により健康被害が生じた場合に、適正かつ円滑な処理に資するため、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について(昭和52年衛発第186号厚生省公衆衛生局長通知)に基づき、鰺ヶ沢町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について医学的な見地から調査及び審議を行うものとする。

(1) 予防接種による健康被害の当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(2) 予防接種による健康被害の当該事例で必要と考える場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等

(3) その他予防接種による健康被害について、町長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 医師会会員

(2) 五所川原保健所長

(3) 識見を有する者

(4) 副町長。ただし、副町長が欠けたときは、ほけん福祉課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び職務代理者)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、予防接種により現に健康被害を受けた者若しくはその疑いのある者が発生し、第2条による調査又は審議の必要があると認めたとき、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見聴取)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第9条 委員の謝礼は、鰺ヶ沢町講師等の謝金等の支払基準に関する規程(平成29年訓令第7号)第2条別表により、委員の職種等に応じた時給単価を基準とし、会議の実施時間を勘案したうえで支払うものとする。ただし、第3条第1項第4号に定める委員に対する謝礼は支払わないものとする。

(費用弁償)

第10条 委員が公務のために旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給し、その額は鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)の定めるところによる。

(事務局)

第11条 委員会の事務局は、ほけん福祉課に置く。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和4年10月17日 訓令第51号

(令和4年10月17日施行)