○鰺ヶ沢町議会会派規程

令和5年9月25日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町議会(以下「議会」という。)の会派に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 前条に規定する会派とは、議会における基本的な政策が一致する議員の団体であって、2人以上の所属議員を有し、次条の規定により届出のあったものをいう。ただし、議会運営委員会において協議のうえ、議長が認めたときはこの限りでない。

(会派結成届)

第3条 議員が会派を結成したときは、その代表者は会派結成届(様式第1号)を速やかに議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。

(会派名称等変更届)

第4条 会派の名称又は構成員を変更したときは、その代表者は会派名称等変更届(様式第2号の1)又は構成員変更届(様式第2号の2)を速やかに議長に届け出なければならない。

2 会派の代表者を変更したときは、代表変更届(様式第2号の3)を速やかに議長に届け出なければならない。

(会派解散届)

第5条 会派を解散したときは、その代表者は会派解散届(様式第3号)を速やかに議長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町議会会派規程

令和5年9月25日 議会訓令第4号

(令和5年9月25日施行)