○鰺ヶ沢町議会会派規程
令和5年9月25日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町議会(以下「議会」という。)の会派に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派結成届)
第3条 議員が会派を結成したときは、その代表者は会派結成届(様式第1号)を速やかに議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。
2 会派の代表者を変更したときは、代表変更届(様式第2号の3)を速やかに議長に届け出なければならない。
(会派解散届)
第5条 会派を解散したときは、その代表者は会派解散届(様式第3号)を速やかに議長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。