○鰺ヶ沢町文化及びスポーツにおける表彰に関する規則

令和5年12月22日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民又は町に特別な縁故のある者で、文化及びスポーツの分野で指導、普及及び発展に寄与し、その功績が優れている者又は各種大会等において優れた成績をおさめた者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 文化・スポーツ功労賞

(2) 文化・スポーツ栄誉賞

(3) 文化・スポーツ大賞

(4) 文化・スポーツ賞

(表彰基準)

第3条 前条に規定する表彰の基準は別表のとおりとする。

2 表彰は、個人又は団体に対して行うものとする。

3 オープン参加の競技は、表彰の対象としない。

4 町民、団体等が鰺ヶ沢町、所属団体等を代表し、又は予選等を通じて各種大会に出場して得た賞のみを対象とする。

5 第2条第1号に定める賞の表彰については、同一の個人又は団体に対し1回限りとし、第2号第3号及び第4号に定める賞については、回数に制限なく表彰することができる。

(表彰の方法)

第4条 第2条第1号に定める賞の表彰を受ける者に対しては、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 第2条第2号から第4号までに定める賞の表彰を受ける者に対しては、表彰状及び副賞を贈呈する。

3 第2条に定める賞の表彰状の様式は、様式第1号のとおりとする。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、教育長が指定する日に行う。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。

(推薦等)

第6条 教育委員会及び各種団体等の長は、第2条のいずれかに該当し、表彰することが適当と認める者があるときは、教育長に推薦することができる。

2 前項の推薦は、教育長が指定する日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。

3 第2条第1号の推薦は、「表彰推薦書(様式第2号)」及び第1号第2号を添えて行うものとする。ただし、第2条第2号第3号及び第4号に定める賞については、推薦書に添付する書類を省略することができる。

(1) 身上調書(様式第3号)

(2) その他教育長が必要と認める書類

(欠格条項)

第7条 次の各号の一に該当する者については、第3条の規定にかかわらず表彰は行わない。

(1) 刑罰を受けた者であって、その執行猶予期間等を経過しない者

(2) 起訴されている者

(3) その他表彰することが不適当と認められる者

(表彰の審査)

第8条 第3条に該当する者の選考に関し、次に掲げる者により審査を行う。

(1) 鰺ヶ沢町スポーツ協会長

(2) 鰺ヶ沢町文化振興連絡協議会長

(3) 鰺ヶ沢町立舞戸小学校長

(4) 鰺ヶ沢町立西海小学校長

(5) 鰺ヶ沢町立鰺ヶ沢中学校長

(表彰の審査及び決定)

第9条 第2条各号の受賞者の決定は、表彰の審査を経て、教育長が決定する。

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

表彰の種類

表彰の基準

文化・スポーツ功労賞

文化又はスポーツの分野において、永年(おおむね10年以上)にわたり指導、振興発展に寄与し、その功績が特に優れている者

文化・スポーツ栄誉賞

国際大会又は全国大会に出品又は出場する等、その功績が特に優れている者

文化・スポーツ大賞

東北地域規模の催事若しくは選手権又はこれに準ずるものに出品又は出場して、優れた成績(3位以上又は入賞以上の成績)をおさめた者

文化・スポーツ賞

県規模の催事若しくは選手権又はこれに準ずるものに出品又は出場して、優れた成績(3位以上又は入賞以上の成績)をおさめた者

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鰺ヶ沢町文化及びスポーツにおける表彰に関する規則

令和5年12月22日 教育委員会規則第5号

(令和5年12月22日施行)