○鰺ヶ沢町会計管理者の権限に属する会計事務の決裁規則

昭和58年6月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する会計事務をその補助機関の職員に専決又は代決させることにより、事務能率向上のため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者及び専決権限を有する者が不在のときに一時その者に代わって決裁することをいう。

(専決事項とその範囲)

第3条 課長代理は、別表に掲げる事務を専決することができる。

(専決の制限)

第4条 前条に規定する専決事項であっても次に掲げるものは、会計管理者の決裁をうけなければならない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 紛議のあるもの又は処理の結果将来その原因になると認められるもの

(3) 町長又は副町長の決裁を必要とする合議文書

(会計管理者の事務の代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、課長代理がその事務を代決することができる。

2 会計管理者及び課長代理がともに不在のときは、あらかじめ指示した事項について会計班長がその事務を代決することができる。

3 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず次に掲げるものは、代決することができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果その原因になると認められるもの

(3) 町長又は副町長の決裁を必要とする合議文書

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 課長代理の専決事項

(1) 歳入調定通知の処理に関すること。

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、扶助費及びその他1件10万円以下の収入及び支払いに関すること。

(3) 1件50万円以下の歳入歳出外現金の収入及び支払に関すること。

(4) 資金前渡職員の当該資金の精算に関すること。

(5) 鰺ヶ沢町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)に基づいて支給される諸給付の支払に関すること。

(6) 町税の還付に関すること。

(7) 歳入、歳出科目及び年度間の更正並びに歳入歳出振替に関すること。

鰺ヶ沢町会計管理者の権限に属する会計事務の決裁規則

昭和58年6月20日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
昭和58年6月20日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第9号
平成19年3月19日 規則第6号
令和2年3月16日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第17号