○自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和48年12月1日

規則第16号

(規定する範囲)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条の規定に基づき町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令及び条例に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可の対象車両)

第2条 許可は車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車、軽四輪自動車の4種別に限り行うものとする。

(許可を行う場合)

第3条 許可は、自動車の臨時運行許可申請(以下「申請」という。)がなければこれをしてはならない。

(申請の手続)

第4条 申請は、当該自動車の許可を受けて運行しようとする者が申請者となり、申請者が出頭して行うものとする。ただし、申請者が出頭することができないときは、使用者をもって申請書の提出をさせることができる。

第5条 申請は、1車両ごとに1葉の申請書を提出することによって行うものとする。

第6条 申請者は申請書のほか、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提出しなければならない。

(申請書)

第7条 申請書は、様式第1号によるものとし、その記載は長辺に平行した左横書きにするものとする。

第8条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項(氏名又は名称及び住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路及び運行の期間)を記載しなければならない。

2 申請書には前項のほか、確認事項として、保険証明書又は共済証明書の番号、保険会社名及び保険期間等を記載させることができるものとする。

(受付番号)

第9条 申請書の提出があったときは、申請書に受付印を押し、臨時運行許可管理簿(以下「管理簿」という。)(様式第2号)によって順次に一連の受付番号を記載しなければならない。ただし、管理簿の一部又は全部を省略する場合にあっては、申請書等でその処理内容が一目諒知できるよう所定事項を設けることとする。

(許可の従序)

第10条 許可は、受付番号の順序に従ってしなければならない。

第11条 申請が次に掲げる場合に該当するときは、申請書を受理してはならない。

(1) 車両法施行規則第21条に規定する事項の記載のないとき、若しくは不備のとき又はその記載事項が不適当と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 第5条に規定する書面の提示がないとき、又は指定された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請者及び使用者の出頭がないとき。

(5) 申請者の署名捺印がないとき。

(6) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(7) 第17条に定める手数料を納付しないとき。

(8) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可処分)

第12条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて町長が行う。

2 許可業務は、町長が指定する職員又は課員のほか、みだりに取り扱ってはならない。

第13条 許可は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)(様式第3号)を交付するとともに臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)(様式第4号)を貸与することにより行う。

2 番号標は2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては1枚とすることができる。

第14条 許可に当たっては運行の目的、運行の経路を勘案し有効期間が5日を超えない範囲で必要最少限度に止めるものとする。ただし、運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合はこの限りでない。

2 運行の経路は目的地を限定する発着2点間を結ぶ地点名とすること。ただし、発着2点間の主要なる経過地があるときは、その主要経過をも記載すること。

(許可証の交付)

第15条 許可証には一連の許可番号を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、始期月日を「月日から」黒書で、終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する数字、下段には日を表示する数字をもって、それぞれ朱書するものとする。

第16条 許可証は、町長の定める方法によって決裁処理をした後交付しなければならない。

(手数料)

第17条 手数料は、鰺ヶ沢町手数料徴収条例(平成12年条例第17号)第2条に定めるものとする。

(管理簿)

第18条 町長に、管理簿を備え付け、その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておかねばならない。

2 申請書の提出があり、これを受け付けたときは管理簿に申請及び許可の年月日、受付番号、申請者の住所氏名又は名称、許可番号、番号標番号、車名、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間及び手数料収受等を記載し、担当者が押印するものとする。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、管理簿にその年月日を記載し、担当者が押印するものとする。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、その旨及びその後の処置について、管理簿の備考欄に記録しておくものとする。

(番号標備付台帳)

第19条 番号標の備付けについては、番号標備付台帳(様式第5号)を備え付けその番号標の番号ごとに製作、補てん、廃棄、紛失の都度その年月日、その数量、理由を記録し、常にその保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第20条 許可に必要な帳票類、番号標及び許可証の保管出納は厳正を期し、退庁時には鎖錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には、返納年月日を余白に記載するとともに回収済印又は無効印を押して再使用できないようにするものとする。

3 処分完了後の申請書及び回収済の許可証は、それぞれ許可番号順に整理編てつしておくものとする。

4 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、保存規定の定めるところにより2年間保存しておかなければならない。

(番号標及び許可証の返納回収)

第21条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は許可を受けた者に対し、速やかに返納するよう電話又は書面等をもって督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合には、それぞれの返納に代えて許可を受けた者に対し、紛失届を提出させるものとする。

3 番号標の紛失届出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示するとともに、その旨を青森県陸運事務所に連絡するものとする。

(賠償)

第22条 貸与した番号標をき損、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(番号標の調製及び廃棄)

第23条 番号標の調製に当たっては、青森県陸運事務所を経由発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準じて調製するとともに、その番号標の番号は新たな番号をもってするものとする。

3 識別困難、き損又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には、これを切断し、不正使用のないように処分するものとする。

4 前項の場合、2人以上の職員又は担当課員がこれに立会い処分し、その旨を備付台帳に明らかにしておくとともに青森県陸運事務所に連絡するものとする。

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の自動車の臨時運行許可業務取扱規則様式第1号による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

様式目次

様式第1号 自動車の臨時運行許可申請書

様式第2号 自動車臨時運行管理簿

様式第3号 自動車臨時運行許可証

様式第4号 自動車臨時運行許可番号標

様式第5号 自動車臨時運行番号標台帳

様式第6号 自動車臨時運行許可番号標無効告示

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自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和48年12月1日 規則第16号

(令和2年2月21日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第2章 住民生活/第1節
沿革情報
昭和48年12月1日 規則第16号
昭和50年8月1日 規則第17号
平成3年7月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第23号
平成19年3月19日 規則第6号
令和2年2月21日 規則第5号