○鰺ヶ沢町水防協議会条例
昭和56年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、鰺ヶ沢町水防協議会(以下「水防協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 水防協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鰺ヶ沢町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の区域に係る水害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(会長及び委員)
第3条 水防協議会は、次のものをもって組織する。
(1) 委員は、鰺ヶ沢町防災会議条例(昭和38年条例第12号)の規定により、任命された委員をもって充てる。
(2) 会長は、町長をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 水防協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、水防協議会の議事、その他水防協議会の運営に関し必要な事項は、会長が水防協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。