○鰺ヶ沢町交通安全に関する条例施行規則

平成11年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町交通安全に関する条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第5条の規定により、協議会を組織する。

2 協議会は、会長、副会長、委員及び顧問で組織する。

3 会長には、町長をもって充てる。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総括するほか、協議会の議長となる。

5 副会長は、委員の互選とし、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代表する。

6 委員には、交通安全活動に関心が高く、協議会の活動に理解がある者を町長が委嘱する。

(協議会委員)

第3条 前条第5項に定める協議会の委員は、次に掲げる機関の団体から町長が委嘱する。

(1) 鰺ヶ沢町議会 1名

(2) 鰺ヶ沢町教育委員会 1名

(3) 鰺ヶ沢地区交通安全協会 1名

(4) 鰺ヶ沢地区交通指導隊 1名

(5) 鰺ヶ沢町交通安全母の会 1名

(6) 鰺ヶ沢町老人クラブ連合会 1名

(7) 鰺ヶ沢地域婦人団体連絡協議会 1名

(8) 鰺ヶ沢町連合PTA 1名

(9) 鰺ヶ沢地区町内会連絡協議会 1名

(10) 赤石地区町内会連合会 1名

(11) 舞戸地区町内会連絡協議会 1名

(12) 中村地区町内会連合会 1名

(13) 鳴沢地区町内会連合会 1名

(顧問)

第4条 顧問は鰺ケ沢警察署長の職にある者とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し開催するものとする。ただし、必要があれば随時に協議会を開催することができる。

(交通安全指導員の委嘱)

第6条 町長は、交通安全に関して積極的な活動をしている個人又は団体の推薦を受けた者の中から指導員を委嘱することができる。

2 前項の場合において、町における交通安全に関する事務を所掌する課の課長及びその事務を直接担当する職員は、指導員となるものとする。

3 指導員の定数は10名以内とする。

(任期)

第7条 委員及び指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に掲げる者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、交通安全に関する事務を所掌する課に置く。

2 事務局に関する規定は、会長が別に定める。

(委任事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の委嘱のための手続きに必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

鰺ヶ沢町交通安全に関する条例施行規則

平成11年3月25日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第2章 住民生活/第2節 生活安全
沿革情報
平成11年3月25日 規則第1号
平成20年1月22日 規則第1号
平成22年6月1日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第18号
令和2年3月18日 規則第13号