○鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設の管理及び運用に関する規則

昭和57年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設(以下「無線施設」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災行政無線通信施設 防災、応急救助、災害復旧及び一般行政のために使用する無線施設で、電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線施設及び無線施設の操作を行うものの総体をいう。

(3) 無線従事者 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条第1項に規定する資格を有する者のうち、町長から選任され、無線施設の操作を行う者をいう。

(無線施設の運用管理等)

第3条 無線局全体の運用管理は、総務課長(以下「管理者」という。)が総括する。

2 管理者は、無線従事者を無線施設の運用にあたらせるとともに、その使用の適正を期さなくてはならない。

3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づき、鰺ヶ沢町災害対策本部を設置した場合の無線局全体の運用管理は、鰺ヶ沢町災害対策本部長が総括する。

(無線局の職員)

第4条 無線従事者のうち、無線局に配置される者で無線局を管理する者(以下、「通信管理員」という。)を置く。

(防災行政無線通信)

第5条 防災行政無線の通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(通信の種類)

第6条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定時通信 別に定める定時に行う通信をいう。

(2) 臨時通信 気象、災害予防等及び人命に関すること。

(3) 緊急通信 災害発生等緊急の通信をいう。

(秘密の保持)

第7条 防災行政無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(災害時の運用)

第8条 管理者は災害が発生し、若しくはそのおそれがあるとき、又はその他特別の理由があるときは、定時通信を制限することができる。

2 管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは制限の内容、制限開始時刻及び制限解除予定時刻等、必要な事項を通信管理員に指示しなければならない。

(災害時の通信体制)

第9条 管理者は、次の各号に該当するときは、直ちに通信管理員に待機又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置を講じなければならない。

(1) 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合

(2) 緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

(無線従事者の解任)

第10条 町長は、無線従事者が次の各号に該当する場合には無線従事者を解任することができる。

(1) 病気等により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により無線業務遂行が不適当と認められるとき。

(2) 職務の怠慢等が著しく、無線業務の確保上不適当と認められるとき。

(3) 身分の変動があったことにより、無線従事者としての職務遂行が困難又は不適当と認められるとき。

(4) 法第79条の規定により、免許を取り消されたとき。

(整備点検)

第11条 管理者は、定期的に無線施設の整備点検を行い、常に良好な状態を保たなければならない。

(受信装置の設置確認)

第12条 条例第3条の規定による受信装置設置確認書(様式第1号)様式による。

(細則への委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、細則で定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第46号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設の管理及び運用に関する規則

昭和57年3月26日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)