○鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設運用細則

昭和57年3月26日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設の管理及び運用に関する規則(昭和57年規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、無線施設の運用を円滑に行うために定める。

(通信)

第2条 通信所は役場庁舎内に置く。ただし、鰺ヶ沢消防署遠隔制御装置においても通信できるものとする。

(通信の日時等)

第3条 通信の日時等は、次のとおりとする。

時刻

番組

7時00分

時報

7時05分

町広報

12時00分

時報

13時00分

町広報

17時00分

時報

19時30分

町広報

備考 ただし、上記の通信は平日のみとし、管理者が必要と認めた場合は、これに限らず臨時又は緊急通信を行うことができる。

(通信事項)

第4条 規則第6条第1号に定める定時通信の通信事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般行政事務に関すること

(2) その他管理者が必要と認める事項

2 規則第6条第2号に定める臨時通信の通信事項は、次のとおりとする。

(1) 防災防犯連絡

(2) 気象情報連絡

(3) 交通情報連絡

(4) 人命に関すること。

3 規則第6条第3号に定める緊急通信の通信事項は、次のとおりとする。

(1) 非常災害(風水害、津波、その他の天災地変)の発生に関すること。

(2) 火災の発生に関すること。

(3) 人命に関すること等その他緊急重要なこと。

(通信事項の制限)

第5条 管理者は、通信資料の内容が次に掲げる各号に該当するときは、通信を制限し、又は通信を行わないものとする。

(1) 公安をみだすおそれのあるもの

(2) 公益上有害とみられるもの

(3) 商社、商品等の宣伝に関するもの

(4) 政治的活動に関するもの

(5) 宗教的活動に関するもの

(6) その他管理者が不適当と認めたもの

(通信の申込み)

第6条 各課長等は、所掌事務で通信によって町民に周知する必要のある場合は、通信指定日の3日前までに無線通信申込書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

2 外部機関が無線通信を依頼する場合も前項の規定によるものとする。

3 管理者は、第1項又は前項の申込みを受けたときは、その内容について審査し、可否を決定しなくてはならない。

4 前項の規定により、拒否されたときは、その旨を申込者に通知するものとする。

5 緊急を要するときは、口頭により通信を申し込むことができる。

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和58年6月24日から施行する。

(平成12年訓令第16号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第64号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式 略

鰺ヶ沢町防災行政無線通信施設運用細則

昭和57年3月26日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第4節 防災無線
沿革情報
昭和57年3月26日 訓令甲第1号
昭和58年6月24日 訓令甲第3号
平成12年4月1日 訓令第16号
平成25年8月1日 訓令第64号
令和3年3月15日 訓令第8号