○鰺ヶ沢町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置規程

昭和59年1月13日

選挙管理委員会告示第79号

(趣旨)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第23号)の規定に基づきポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置及び告示)

第2条 鰺ヶ沢町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)は、ポスター掲示場を公衆の見やすい場所を選び、投票区ごとに政令で定める基準に従って設けなければならない。

2 町委員会は、前項の掲示場を設置したときは直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の様式)

第3条 町委員会は、様式第1号又は様式第2号に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示の区画数は、選挙の都度、町委員会が定める。

3 掲示場の区画には、様式第1号及び様式第2号の例により右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第4条 町の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 町委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。

2 前項の場合において当該候補者が撤去に応じないときは、町委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 町委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去する旨通知しなければならない。

4 町委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知しなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項はその都度、委員会が定める。

この告示は、昭和59年1月13日から施行する。

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鰺ヶ沢町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置規程

昭和59年1月13日 選挙管理委員会告示第79号

(昭和59年1月13日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年1月13日 選挙管理委員会告示第79号