○鰺ヶ沢町固定資産評価審査委員会規程
昭和39年5月12日
訓令甲第4号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町固定資産評価審査委員会条例(平成10年条例第24号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の目的及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料の提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき目的及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉ごとに契印しなければならない。
(決定の通知)
第7条 法第433条第12項の通知は、申出者に対しては審査の決定書の正本をもって、町長に対してはその副本をもってこれをしなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(審査の制限)
第9条 委員は、自己又は配偶者若しくは3親等以内の親族に係る事案の審査に参与することができない。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印等の様式)
第11条 委員会及び委員長の公印及び帳簿書類の様式は、別表によるものとする。
(情報公開)
第12条 鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号)の施行に関し必要な事項については、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成14年規則第3号)の例による。
(個人情報の保護)
第13条 個人情報の保護に関し必要な事項は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章第2節の規定の例による。
附則
この訓令は、昭和39年5月12日から施行する。
附則(平成26年訓令第24号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
様式一覧表