○職員等の任免発令事務取扱規程

昭和55年9月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか町長部局の一般職員に係る任免等の発令形式及び町長が任免する特別職員等に係る発令形式に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、同表の当該右欄に定めるところによる。

左欄

右欄

1 採用

現に町の職員でない者を、新たに町長を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用を除く。)

2 昇任

現に任用されている職員を、法令・条例・規則により現に有する職より上位の職員の職に任命すること。

3 降任

現に任用されている職員を法令・条例・規則により現に有する職より下位の職員の職に任命すること。

4 転任

現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員を町長を任命権者とする職員に任命すること。

5 出向

現に町長を任命権者として任用されている職員を町長以外の者を任命権者とする町の職員として勤務を命ずること。

6 兼任

町長を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。

7 兼任解除

兼任を解くこと。

8 併任

国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に町長を任命権者とする職員に任命すること。

9 併任解除

併任を解くこと。

10 任命換

職員としての身分を中断することなく、事務吏員、技術吏員その他の身分上の職相互間で職員を異動(昇任、降任の場合を除く。)させること。

11 配置換

職員にその職(身分上の職)を換えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。

12 兼務

現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。

13 兼務解除

兼務を解くこと。

14 駐在

勤務公所以外の場所で執務させること。

15 駐在解除

駐在を解くこと。

16 事務取扱

上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。

17 事務取扱解除

事務取扱を解くこと。

18 心得

下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。

19 心得解除

心得を解くこと。

20 事務代理

役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。

21 事務代理解除

事務代理を解くこと。

22 派遣

職員を本来の勤務場所以外のところに派出すること。

23 派遣解除

派遣を解くこと。

24 休職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第16号)により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。

25 復職

休職を命ぜられた職員に職務に復帰させること。

26 分限免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。

27 失職

法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。

27の2 定年退職

法第28条の6第1項の規定及び鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「定年条例」という。)により退職すること。

27の3 勤務延長

定年条例第4条の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。

28 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として、その職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。

29 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として、職員の給料を減ずること。

30 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として、職員を職務に従事させないこと。

31 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。

32 辞職

職員の自発的意思により職を免ずること。

33 免職

法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること。(懲戒免職及び辞職を除く。)

34 訓告

職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。

35 昇給

号給又は給料月額を上げること。

36 降給

号給又は給料月額を下げること。

37 昇格

職務の級を上げること。

38 降格

職務の級を下げること。

39 選任

法令・条例・規則及び訓令により選任すること。

40 委嘱

法令・条例・規則及び訓令により委嘱すること。

41 嘱託

一定の業務に従事させること。

42 育児休業

育児休業の承認又は育児休業の期間の延長を承認すること。

43 職務復帰

育児休業の満了等により職務に復帰させること。

44 実務研修

職員に実務研修(長期研修等)を命ずること。

(任免等の発令様式)

第3条 職員等の任免の発令様式は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により難い場合は、その都度別に町長が定める。

(職員の任免等発令に伴なう添付書類)

第4条 職員等を発令する場合は、次の表の区分により関係書類を添付しなければならない。

区分

添付書類

提出部数

備考

1 採用

1 履歴書

1通


2 最終学校の卒業又は修了証明書

1通

3 身体検査書

1通

4 免許資格を必要とする職にあっては免許資格証の写し

1通

2 休職

病気による場合は診断書

2通

医師2名の診断書各1通

3 復職

病気治ゆによる場合



1 復職願又は復職申出書(様式第1号)

1通

2 病気治ゆの診断書

1通

4 勤務延長

勤務延長に同意する旨の書面

1通


5 辞職

辞職願(様式第2号)

1通


(発令日)

第5条 職員等の任免の発令日は毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(辞令書の交付)

第6条 職員等の任免の発令は、辞令書(様式第3号)の交付によって行う。

(特例)

第7条 次の各号の一に該当する場合の職員の任免の発令については、前2条の規定にかかわらず、辞令書の交付を要しないものとする。

(1) 規則又は規程による職名の変更により一時多数の職員についての任命換をする場合

(2) 組織変更により一時多数の職員を配置換する場合

2 前項の場合において、職員の任免の発令及びその通知は辞令書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によって行うものとする。

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成3年訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年訓令甲第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第32号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員等の任免発令事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の職員等の任免発令事務取扱規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の発令形式に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和6年訓令第17号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

異動区分

事項

発令形式

備考

1 採用

参事、課長等に採用する場合

氏名

鰺ヶ沢町職員に任命する

○○課長(参事)に補する

行政職給料表(1)○級に決定し○号給(○○○円)を給する

事務局長、課長代理等に適用する。

班長、室長等に採用する

氏名

鰺ヶ沢町職員に任命する

○○課○○班長(室長)に補する

行政職給料表(1)○級に決定し○号給(○○○円)を給する

統括官、総括主幹等に適用する。

主幹、副主幹等に採用する場合

氏名

鰺ヶ沢町職員に任命する

○○課主幹(副主幹)に補する

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する


主査以下の職に採用する場合

氏名

鰺ヶ沢町職員に任命する

主査(主事)に補する

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

○○課勤務を命ずる

技査、技師等に適用する。

技能労務職員に採用する場合

氏名

鰺ヶ沢町職員に採用する

○○○を命ずる

行政職給料表(2)○級に決定し○号給( 円)を給する

○○課勤務を命ずる


2 昇任

参事、課長等に昇任させる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○課長(参事)に昇任させる

行政職給料表(1)○級に決定し○号給(○○○円)を給する

事務局長、課長代理、統括官、総括主幹、技査、技師等に適用する。

1 上位の役付職に昇任させる場合は昇任発令により旧職は解かれたものとする

2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する

班長、室長等に昇任させる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○課○○班長(室長)に昇任させる

行政職給料表(1)○級に決定し○号給(○○○円)を給する

主幹、副主幹等に昇任させる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○課主幹(副主幹)に昇任させる

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

主査等に昇任させる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

主査に昇任させる

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

3 降任

本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課○○に降任させる

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

1 法第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる

2 降任に伴ない級号給勤務場所に変更がない場合は降任する職のみを発令する

3 降任発令により旧職は解かれたものとする

本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事(技師)に降任させる

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

○○課勤務を命ずる

本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○課○○に降任させる

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

本人の意により役付職より役付以外の吏員の職に降任させる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

主事(技師)に降任させる

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

○○課勤務を命ずる

4 転任

役付職に転任を命ずる場合

氏名

鰺ヶ沢町職員に任命する

○○課長に補する

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

発令内容は、採用の場合と同じ

役付職以外の吏員の職に転任を命ずる場合

氏名

鰺ヶ沢町職員に任命する

主事(技師)に補する

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

○○課勤務を命ずる

5 出向


鰺ヶ沢町職員

氏名

鰺ヶ沢町○○○委員会(事務局)へ出向させる

出向の発令により出向前の職は解かれたものとする

6 兼任

兼任を命ずる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○を兼任させる

○○に補する


7 兼任解除


鰺ヶ沢町職員

兼鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○の兼任を解除する

主事、技師等に兼務させている場合の兼務の職は兼任解除により解かれたものとする

8 併任

出納員等を命ずるため併任する場合

氏名

鰺ヶ沢町職員に併任させる

無給とする

分任出納員を命ずる


その他の併任の場合

氏名

鰺ヶ沢町職員に併任させる

○○に補する

無給とする

○○課勤務を命ずる

9 併任解除


鰺ヶ沢町職員併任

氏名

鰺ヶ沢町職員の併任を解除する


10 任命換

役付職員を他の役付職員に任命換する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○に任命換する

○○課長(班長、総括主幹、主幹、副主幹)に補する

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

主に職名変更(適用給料表の変更の場合)に適用する

級号給に変更を生じない場合は級号給の発令をしない

役付以外の職員を他の職員に任命換する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○に任命換する

技師(主事)に補する

行政職給料表(1)○級に決定し○号給( 円)を給する

○○課勤務を命ずる

技能労務職員の任命換の場合

○○○          氏名

○○に任命換する

行政職給料表(2)○級○号給( 円)を給する

○○課勤務を命ずる

11 配置換


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○に配置換する


12 兼務


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○兼務を命ずる


13 兼務解除


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○兼務を解く


14 駐在


鰺ヶ沢職員

氏名

○○駐在を命ずる

(○○町大字○○駐在を命ずる)


15 駐在解除


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○駐在を解く

(○○町大字○○駐在を解く)


16 事務取扱


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○事務取扱を命ずる


17 事務取扱解除


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○事務取扱を解く


18 心得


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○心得を命ずる


19 心得解除


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○心得を解く


20 事務代理


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○事務代理を命ずる


21 事務代理解除


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○事務代理を解く


22 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○課付を命ずる

地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる

派遣期間

年 月 日から

年 月 日まで


派遣期間を更新する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する

23 派遣解除


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○への派遣を解く


24 休職

心身の故障のための休職の場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び職員の分限に関する手続及び効果についての条例により休職を命ずる

休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の〇〇を支給する

(休職期間中給与の全額を支給する)

休職中に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載する。

刑事事件による休職の場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第28条第2項第2号の規定及び職員の分限に関する手続及び効果についての条例により休職を命ずる

休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の60を支給する

休職の期間を延長する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

休職の期間を 年 月 日まで更新する

25 復職

休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○課長に復職させる

(○○課主事(技師)に復職させる)


26 分限免職


鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第28条第1項の規定により免職する


27 失職

刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職


成年被後見人及び被保佐人の場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職

27の2 定年退職


鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第28条の6第1項の規定及び職員の定年等に関する条例により、年 月 日限り定年退職


27の3 勤務延長等

勤務延長する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

年 月 日まで勤務延長する。


勤務延長の期限の延長の場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する。

勤務延長の期限の繰上げの場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる。

期限の定めのない職員となった場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

期限の定めのない職員となった

期限の到来による退職の場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職

28 戒告


鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第29条の規定により戒告する


29 減給


鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(○日)間給料の月額の10分の○を減ずる


30 停職


鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(○日)間停職する


31 懲戒免職


鰺ヶ沢町職員

氏名

地方公務員法第29条の規定により免職する


32 辞職


鰺ヶ沢町職員

氏名

辞職を承認する


33 免職


鰺ヶ沢町職員

氏名

本職を免ずる


34 訓告


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する

履歴書に記載を要しない

35 昇給


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○給料表○級○号給(円)を給する


36 降給


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○給料表○級○号給(円)を給する


37 昇格


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○給料表○級に決定し○号給(円)を給する


38 降格


鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○給料表○級に決定し○号給(円)を給する


39 選任


氏名

○○○法(条例、規則)第○条の規定により○○に選任する

助役、収入役、農業委員会委員等に適用

40 委嘱


氏名

○○○を委嘱する

各種委員会、協議会等に適用

41 嘱託


氏名

鰺ヶ沢町嘱託員に任命する

○○○を命ずる

給料 月額 円

期間

年 月 日から

年 月 日まで


42 育児休業

育児休業を承認する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

育児休業を承認する

育児休業の期間は

年 月から

年 月までとする


育児休業の期間を延長する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

43 職務復帰

育児休業の期間満了による職務復帰の場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

の職務に復帰させる

( 年 月 日)


育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

育児休業の承認を取り消し

の職務に復帰させる

( 年 月 日)

育児休業の承認の失効による職務復帰の場合

鰺ヶ沢町職員

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条の規定により、年 月 日付けの承認を取り消す

の職に復帰させる

44 実務研修

実務研修(長期研修等)を命ずる場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

○○○に基づき実務研修を命ずる研修期間は○年○月○日から○年○月○日まで

県等の実務研修に参加する場合に適用する

実務研修(長期研修等)期間を更新する場合

鰺ヶ沢町職員

氏名

研修期間を○年○月○日まで更新する

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職員等の任免発令事務取扱規程

昭和55年9月1日 訓令甲第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第8章 事/第2節
沿革情報
昭和55年9月1日 訓令甲第5号
昭和60年3月29日 訓令甲第4号
昭和61年9月3日 訓令甲第7号
平成3年3月28日 訓令甲第3号
平成4年3月31日 訓令甲第2号
平成19年3月28日 訓令第8号
平成24年1月24日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成24年7月25日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第24号
平成30年4月4日 訓令第7号
平成31年3月25日 訓令第13号
令和2年3月16日 訓令第11号
令和2年3月19日 訓令第13号
令和4年3月28日 訓令第32号
令和5年3月8日 訓令第8号
令和6年3月26日 訓令第17号