○鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年10月8日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第33条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、出頭又は参加した者の実費弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実費の弁償)

第2条 前条の規定により出頭又は参加した者に対しては、別表の定めるところによってその費用を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

2 前項の費用を支給する方法については、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)の例による。

第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費はその実費を弁償することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鰺ヶ沢町証人等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定、並びに第2条の規定による改正後の鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

第1条の規定により出頭又は参加した者

37

1,100

12,200

11,000

備考

1 鉄道賃及び船賃は、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)の例により計算した額とする。

2 甲地方とは、東京都、大阪府、京都府及び政令指定都市の地域とする。

3 乙地方とは、甲地方を除く全地域とする。

鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年10月8日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第4節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月8日 条例第19号
昭和45年7月1日 条例第13号
昭和60年12月23日 条例第16号
平成2年9月28日 条例第11号
平成16年3月1日 条例第2号
平成27年12月15日 条例第29号
平成28年3月10日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第24号