○鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例
昭和39年10月8日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第33条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、出頭又は参加した者の実費弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の弁償)
第2条 前条の規定により出頭又は参加した者に対しては、実費弁償を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
2 前項の実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給例による。
第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費はその実費を弁償することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鰺ヶ沢町証人等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の規定、並びに第2条の規定による改正後の鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。