○鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和42年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項の規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

第5条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、給与条例第24条の規定により給料に減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第24条に規定する勤務をしないことについて、町長の承認があった場合とは、鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇による場合とする。

2 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第24条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分された場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の計算に際してその額に円位未満の端数が生じたときは、前項の例による。

(給料の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日とする。

2 町長は、特別の事情により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第11条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

第11条の2 職員が給与期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の3第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、若しくは大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第12条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者はその際に給料を支給する。

第13条 削除

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当の支給については、町長は、職員から様式第1号又は様式第2号による扶養親族認定申請書又は扶養親族異動認定書を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たるの要件を備えていることを認定した後において支給する。

2 任命権者は次の各号の一に該当する者を扶養親族と認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の方給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間130万円程度以上ある者

(3) 心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 町長は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

4 町長は、前3項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職務の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当の支給)

第16条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その以後において支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(単身赴任手当)

第17条 条例第11条の2第1項の父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情とは、父母の疾病、子の教育、配偶者の就業等、職員が配偶者を残して赴任せざるを得なかったことについて社会的に容認しうる相応の事情が想定されていること、又通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難とは、当該異動又は官署な移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤するものとした場合の通勤距離が60キロメートル以上であること、通勤距離が60キロメートル未満の場合において、通勤時間の長さ、利用しうる交通機関等の有無、その利用する交通機関等の運航状況等が一定の条件に該当することが想定されていること。

2 条例第11条の2第2項の規則で定めるところにより算定とは、運賃、時間、交通事情等に照らして、最も経済的かつ合理的と認められる方法(航空機を除く。)及び経路により算定することが想定されていること、又規則で定める距離とは、100キロメートルが想定されていること、4万5,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定めるとは次のように想定されていること。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

3 条例第11条の2第4項の単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項のうち、単身赴任手当の支給の調整に関する事項とは、夫婦がともに給与条例の適用を受ける職員の場合で、同時に異動発令により単身赴任となったときは、夫婦いずれかに対してのみ支給し、一方の支給は停止するものとすることが、その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項として、届出、確認、決定等支給手続に関する事項(通勤手当、住居手当の取扱いの例に準ずる。)支給方法に関する事項(扶養手当、住居手当、通勤手当の支給方法に準ずる。)が想定されていること。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、様式第3号による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。

第18条の2 給与条例第14条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

第18条の3 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを町長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第18条の4 給与条例第17条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次の定める時間とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」及び「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号の規定による時間に育児休業等に関する法律第10条第3項により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の1週間当たりの育児短時間勤務時間を勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(管理職員特別勤務手当)

第19条 給与条例第15条の2第2項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。

2 給与条例第15条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第19条の2 給与条例第15条の2第2項第2号の規則で定める額は、2,000円とする。

(宿日直手当の支給)

第20条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、鰺ヶ沢町の休日に関する条例(平成2年条例第2号)に規定する休日及び町長が指定する日(以下これらの日をあわせて「休日」という。)に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収容及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第21条 前条に規定する宿日直勤務手当の額は、その勤務1回につき4,400円(宿日直勤務が2分の1の執務時間が設けられている日の退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、1回当たりの手当額の1.5倍の額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(管理職手当の支給)

第22条 管理職手当は、別表第1の左欄に掲げる職に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合額又は定額を支給する。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一つに該当する場合は支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第22条の2 給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定額」とあるのは、「定額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(期末手当の支給)

第23条 給与条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和31年条例第16号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鰺ヶ沢町職員の育児休業等に関する条例(平成4年鰺ヶ沢町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業職員(鰺ヶ沢町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第2号)第2条の規定に基づき自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(7) 配偶者同行休業職員(鰺ヶ沢町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年条例第5号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業をしている職員をいう。)

第23条の2 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例(昭和38年鰺ヶ沢町条例第27号)第1条第1号から第3号に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他規則で定める者に限る。)となったもの

 公社、公庫等の職員

 国又は他の地方公共団体の職員

第24条 期末手当について給与条例第26条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

第24条の2 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員(給与条例第25条の2の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第24条の3 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(3) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 給与条例第25条の2第1項の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員としての在職した期間については、その全期間

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第2条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(7) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条に規定する算出率をいう。第25条の5第2項4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(8) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第24条の4 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 企業職員

(3) 技能労務職員等

(4) 公社、公庫等の職員

(5) 国、又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第24条の5 給与条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を給与条例第23条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第24条の6 任命権者は、給与条例第22条の3第1項(給与条例第23条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第24条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第24条の8 給与条例第22条の3第2項(給与条例第23条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条の9 任命権者は一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第24条の10 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第25条 給与条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第23条第5項において準用する給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第23条第3号及び第4号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第25条の2 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した場合において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第23条第2号及び第3号に掲げる者

2 第24条の2の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第25条の3 給与条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第25条の7及び第25条の8に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条の4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の5 前条の規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第3号から第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第24条の3第2項第6号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第24条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を越える場合にはその勤務しなかった全期間

(8) 鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その全期間

(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

(11) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

(12) 給与条例第25条の2第1項の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、全各号の規定にかかわらず、その全期間

第25条の6 第24条の4第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第25条の7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の195以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の105.5以上100分の116.5未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の任命権者の定める職員を除く。) 100分の97.5

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者の定める職員 100分の97.5未満

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び当該職員の成績率を定めるとき及び直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第25条の8 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の46.25超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の任命権者の定める職員を除く。) 100分の46.25

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者の定める職員 100分の46.25未満

第25条の8の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第25条の9 給与条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日の最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長は、特別の事情によりこれにより難いと認めたときは、別に支給日を定めることができるものとする。

(住居手当)

第25条の10 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規定の定めるところによる。

第25条の11 給与条例第10条の2第1項第1号の規則で定める職員とは、次に掲げる職員とする。

(1) 町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で、給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外の者で、所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに任命権者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第4号による住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

3 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後、速やかに提出することをもって足りるものとする。

4 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

5 前項の規定により、住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を任命権者が定める様式(住居手当認定簿)に記載するものとする。

6 第6項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

10 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6項及び次項の適用については、第6項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、次項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

11 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第11項の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の給与条例による、改正前の給与条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正後の給与条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の給与条例施行の際、居住していた住居の家賃の差が変更された場合において、改正後の給与条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

第26条 給与条例第23条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受けることができない職員は、第24条の規定により期末手当の支給を受けることができない職員及び勤勉手当の支給日前1月以内に退職した職員で勤勉手当に相当する手当が支給されない職員とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第27条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 昭和33年規則第1号は、これを廃止する。

(支給日)

3 給与条例附則第14項の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第10号)の施行の日から昭和49年5月4日までの間において町長が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

4 給与条例附則第15項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間 割合

1箇月26日 100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満 100分の70

1箇月5日未満 100分の40

(在職期間の算定)

5 第23条(期末手当の支給)及び第24条(退職し、又は死亡した職員の期末手当)の規定は、給与条例附則第14項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第23条第3項中「支給日前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(雑則)

6 この規則の実施に関して必要な事項は、町長が定める。

7 昭和51年4月1日以降における第22条第1項別表の規定の適用については、昭和51 年4月から11月までの8箇月分に限り、同条第1項別表第1中「支給割合額又は定額」中「10%」とあるのは「7%」と、「7%」とあるのは「4.9%」と、「5%」とあるのは「3.5%」と、「月額5万円」とあるのは「月額3万5,000円」と、「月額3万円」とあるのは「月額2万円」と、「月額2万円」とあるのは「月額1万5,000円」とする。

8 平成20年12月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。ただし、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第4条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。

9 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。ただし、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第4条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。

10 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第25条の7第1項及び第2項並びに第25条の8第1項の規定の適用については、第25条の7第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上100分の135以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の73以上100分の80未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、同条第2項中「「100分の71」とあるのは「100分の71以上100分の72.5以下」」とあるのは「「100分の66」とあるのは「100分の66以上100分の67.5以下」」と、第25条の8第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

11 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。ただし、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第4条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。

12 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。ただし、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第4条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。

13 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。

14 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。

15 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。

16 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。

17 平成27年6月及び12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第25条の7第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の69.5」とあるのは「100分の69.5以上100分の72.5以下」と、「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。

18 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における管理職手当の額は、第22条第1項の規定にかかわらず、支給しない。

(給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

19 給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第19条第1項及び第19条の2の規定の適用については、当分の間、第19条第1項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」と、第19条の2中「2,000円」とあるのは「2,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(給与条例附則第23項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

20 育児休業条例附則第5項の規定により読み替えられた給与条例附則第23項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、昭和44年1月1日から、その他の改正後の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第14条及び第25条の2の規定は昭和49年4月1日から、第21条の規定は同年9月1日から、第13条の規定は同年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第10号の1)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、第25条の2の規定は昭和50年4月1日から、第22条の規定は昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月28日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 第22条第1項の別表第1中、幼稚園の改正規定は、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月6日から適用する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月18日から適用する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第2項の規定は昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年12月2日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第14項の町長が定める額は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日(改正条例附則第14項に規定する平成8年度基準日をいう。以下同じ。)における別表第9の1号俸の俸給月額に相当する金額とする。

3 改正条例附則第14項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項のその定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「改正前の条例」という。)第12条第3項に規定する世帯等の区分に応じ合算することとなる額(以下「世帯等区分別定額」という。)が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る世帯等区分別定額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 改正条例による改正後の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による平成8年度基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正条例附則第14項の町長が定める額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち世帯等区分別定額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて世帯等区分別定額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第14項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第19号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における改正条例附則第14項の町長が定める額に100分の30を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて世帯等区分別定額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年9月30日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は平成16年10月28日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月から平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月から平成28年12月に支給する勤勉手当については、なお、従前の例による。

(平成29年6月から平成29年12月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成29年6月から平成29年12月までの間において、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(平成28年条例第8号)附則第4項の規定により読み替えられた鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第23条第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則第25条の7第1項及び第25条の8第1項の規定の適用については、同規則第25条の7第1項第1号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第2条中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第4号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」と同規則第25条の8第1項第1号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第25条の7第3項(同規則第25条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成28年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町一般職の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則中、第1条の規定は、平成30年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町一般職の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に円位未満の端数があるときは、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則第8条第1項の例による。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則第25条の7第1項及び第25条の8の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則第18条の4、第23条の2及び第24条の2の規定を適用する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町一般職の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

機関

支給月額

町長部局

総務課長

50,000円

参事

40,000円

課長

30,000円

議会事務局

事務局長

30,000円

農業委員会事務局

事務局長

30,000円

教育委員会事務局

参事

40,000円

課長

30,000円

別表第2(第25条関係)

勤務期間 割合

6箇月 100分の100

5箇月15日以上6箇月未満 100分の95

5箇月以上5箇月15日未満 100分の90

4箇月15日以上5箇月未満 100分の80

4箇月以上4箇月15日未満 100分の70

3箇月15日以上4箇月未満 100分の60

3箇月以上3箇月15日未満 100分の50

2箇月15日以上3箇月未満 100分の40

2箇月以上2箇月15日未満 100分の30

1箇月15日以上2箇月未満 100分の20

1箇月以上1箇月15日未満 100分の15

15日以上1箇月未満 100分の10

15日未満 100分の5

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鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和42年1月31日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第1節
沿革情報
昭和42年1月31日 規則第1号
昭和42年5月31日 規則第11号
昭和42年8月17日 規則第14号
昭和43年2月24日 規則第5号
昭和43年9月27日 規則第9号
昭和44年6月1日 規則第10号
昭和45年6月20日 規則第8号
昭和46年3月9日 規則第3号
昭和46年7月23日 規則第10号
昭和47年4月21日 規則第5号
昭和48年10月15日 規則第14号
昭和49年3月30日 規則第5号
昭和49年4月27日 規則第7号
昭和49年7月10日 規則第12号
昭和49年8月1日 規則第14号
昭和49年12月26日 規則第18号
昭和50年3月24日 規則第10号の1
昭和50年12月25日 規則第22号
昭和51年3月30日 規則第1号
昭和51年6月1日 規則第6号
昭和51年12月13日 規則第9号
昭和52年2月10日 規則第1号
昭和52年6月20日 規則第9号
昭和52年12月27日 規則第11号
昭和54年3月30日 規則第2号
昭和54年4月25日 規則第6号
昭和55年5月15日 規則第8号
昭和56年6月16日 規則第8号
昭和57年3月30日 規則第7号
昭和57年11月22日 規則第16号
昭和59年4月21日 規則第2号
昭和59年7月2日 規則第8号
昭和59年10月1日 規則第13号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和61年12月22日 規則第20号
昭和62年4月4日 規則第4号
昭和62年7月13日 規則第10号
昭和62年10月15日 規則第12号
平成元年10月24日 規則第13号
平成2年9月14日 規則第6号
平成3年1月10日 規則第1号
平成3年12月26日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第9号
平成5年2月24日 規則第7号
平成5年12月21日 規則第17号
平成6年4月1日 規則第2号
平成6年12月19日 規則第27号
平成7年12月27日 規則第16号
平成8年12月24日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年12月26日 規則第15号
平成9年12月26日 規則第16号
平成10年12月25日 規則第11号
平成11年12月27日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第5号
平成12年6月30日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月22日 規則第15号
平成14年10月1日 規則第16号
平成15年11月28日 規則第10号
平成16年3月23日 規則第11号
平成16年9月29日 規則第12号
平成16年10月28日 規則第13号
平成17年11月15日 規則第12号
平成18年3月24日 規則第11号
平成18年12月19日 規則第34号
平成19年3月7日 規則第2号
平成19年11月30日 規則第20号
平成20年3月27日 規則第9号
平成20年11月28日 規則第27号
平成21年3月17日 規則第5号
平成21年5月29日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第23号
平成22年3月24日 規則第5号
平成22年5月27日 規則第17号
平成22年7月8日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年3月18日 規則第7号
平成23年5月31日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第31号
平成24年1月24日 規則第1号
平成24年2月21日 規則第3号
平成24年3月7日 規則第5号
平成25年3月18日 規則第23号
平成26年3月20日 規則第10号
平成26年12月12日 規則第29号
平成27年3月13日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年5月28日 規則第30号
平成28年3月10日 規則第5号
平成28年3月10日 規則第6号
平成28年3月10日 規則第9号
平成28年3月10日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年12月20日 規則第35号
平成29年3月17日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年12月28日 規則第33号
平成30年12月26日 規則第17号
平成31年3月12日 規則第7号
令和元年12月24日 規則第30号
令和4年8月26日 規則第11号
令和4年12月22日 規則第18号
令和5年3月8日 規則第14号
令和5年8月10日 規則第19号
令和5年12月19日 規則第23号
令和6年3月5日 規則第5号