○鰺ヶ沢町「財政説明書」の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月1日

条例第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政説明書」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政説明書」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条の規定により5月1日に公表する「財政説明書」においては、前年10月1日から、3月31日までの期間において次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条の規定により11月1日に公表する「財政説明書」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。町長は必要に応じ「財政説明書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。

第4条 「財政説明書」の公表は、鰺ヶ沢町公告式条例(昭和30年条例第4号)に定めるところによりこれを行う。

2 「財政説明書」は、その公表の日から1箇年間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。

第5条 「財政説明書」は、その公表の日から5日以内においてその全文を知事に報告しなければならない。

第6条 この条例に定めるもののほか、「財政説明書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町「財政説明書」の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月1日 条例第13号

(昭和30年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第13号