○鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和63年条例第1号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(借入れの申込み)

第2条 高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険被保険者証及び医療機関の請求明細書又は領収書添付のうえ高額療養費借入申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 前条の関係書類が提出されたときは、審査確認のうえ貸付け決定するものとする。

(貸付金の交付)

第4条 前条の決定をした場合は、借用書(様式第2号)と引換えに貸付金を交付するものとする。

(領収書の提示)

第5条 資金の貸付けを請求明細書で受けた者は、医療機関へ支払い必ず領収書を提示しなければならない。

(償還の完了)

第6条 資金の貸付けを受けた者が貸付金を完了したときは、遅滞なく借用書を返還するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けの手続について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)