○鰺ヶ沢町立小・中学校の管理運営に関する規則

昭和39年4月1日

教委規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、鰺ヶ沢町が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要と認めるときは、あらかじめ鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て、学年を次の2学期とすることができる。

(1) 前期 4月1日から始まり、9月から10月までの期間内において校長が定める日まで

(2) 後期 前期の終了日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月22日から8月23日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月14日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

2 校長は、教育上必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第4号及び第5号の休業日について別に定めることができる。

3 校長は、前条第3項の規定により学年を2学期とした場合においては、あらかじめ教育委員会に届け出て、この条第1項の他に前期と後期の間に連続する3日以内の秋季休業日を定めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。

(臨時休業)

第4条 校長は非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育課程

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により校長が編成する。

2 校長は、次年度に実施する教育課程について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 前項により届け出なければならない事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育目標

(2) 各教科、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の指導計画の大綱

(3) 各教科、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の年間総時数等

4 校長は、学年終了後、速やかに当該学年における教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第6条 校外行事(教育課程の一環として校外で行う教育活動をいう。以下同じ。)は、別に定める基準によるほか教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮して定めなければならない。

2 校長は、前項の校外行事を実施する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 教材

(教材の選定)

第7条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)以外の教材(学校が教育活動の一環として児童生徒に使用させる図書、その他の材料をいう。以下同じ。)を児童生徒に対し使用させるに至っては有益、適切と認めたものを選定するものとする。

2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第8条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として児童生徒に対して使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第9条 校長は、教育活動の一環として学年又は学級の児童生徒全員若しくは特定の児童生徒の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的に継続的に使用する場合には、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書とあわせて使用する副読本又はこれに準ずるもの

(2) 学習の過程において使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの

(3) 夏季、冬季、その他の長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの

第4章2 学校評価

(学校評価)

第9条の2 学校は、その教育水準の向上を図るため、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 学校は、前二項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告しなければならない。

第5章 就学

(原級留置)

第10条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は小学校、中学校の全課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は児童生徒を原学年に留め置いたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げとなり、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により申し出のあった児童生徒についての出席停止の命令は、教育委員会が、これを必要と認めるときに行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付するものとする。

第6章 組織編制

(校務の分掌)

第12条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(学級編成)

第13条 学級編成は、教育委員会の定めるところにより校長が行う。

2 校長は、次年度における学級編成の計画を教育委員会に報告しなければならない。学年の中途において、これを変更する場合もまた同様とする。

(学級並びに教科等の担任)

第14条 校長は、学級を担任する職員並びに教材、道徳及び特別活動の指導を担任する職員を命ずる。

(職務代理等の順序の届出)

第15条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定により校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

第16条 削除

第17条 削除

(教務主任、学年主任及び保健主事)

第18条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 教務主任及び学生主任は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第18条の2 12学級以上ある学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第19条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(研修主任及び生徒指導主任)

第19条の2 前2条に定めるもののほか、学校には研修主任を、小学校には生徒指導主任を置くことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研修主任及び指導主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第19条の3 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員)

第19条の4 学校に、必要に応じ学校用務員、調理師、ボイラー技士及び運転技能員を置くことができる。

2 学校用務員は、上司の命を受け、学校の環境整備その他の用務に従事する。

3 調理師は、上司の命を受け、学校給食の調理その他の用務に従事する。

4 ボイラー技士は、上司の命を受け、汽かん操作の業務、その他の用務に従事する。ただし、夏季汽かん休止期間中は学校の環境整備その他の用務に従事する。

5 運転技能員は、上司の命を受け、自動車運転の技能的労務その他の用務に従事する。

(職員会議)

第20条 校長は、学校の運営上必要と認めたときは、職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換など行うため、職員会議を開き円滑な学校運営に努めるものとする。

第20条の2 削除

(事務職員)

第20条の3 事務職員は、主に学校事務をつかさどり、財務、管財、経理及び庶務などに関する事務を通じて学校運営に参画する。

(共同実施組織)

第20条の4 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 共同実施組織の組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第7章 職員の服務

(服務の宣誓)

第21条 新たに職員となった者は、校長にあっては教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の、その他の職員にっては校長の面前において職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第17号)の定めるところにより宣誓してから、その職務を行うものとする。

(週休日、勤務時間、休憩時間及び休息時間)

第21条の2 職員の週休日は、校長が指定するものとする。

2 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、校長が割り振るものとする。

3 校長は、前項の規定により、職員の休憩時間を割り振る場合においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年7月青森県条例第16号)第6条第1項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が6時間を越える場合においては45分の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

4 育児又は介護を行うために職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び青森県人事委員会規則13―8(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「青森県人事委員会規則」という。)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、校長が別に定めるものとする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間及び休憩時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該勤務時間の内容)に従い、校長が別に定めるものとする。

(時間外勤務代休時間及び休日の代休日)

第21条の3 職員の時間外勤務代休時間及び休日の代休日は、校長が指定するものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第21条の4 職員が、青森県人事委員会規則第6条の3第2項、第6条の6第2項及び第6条の9第2項に定める制限を受けようとするときの請求は、校長に対して行うものとする。

2 青森県人事委員会規則第6条の4第2項、第6条の7第2項並びに第6条の10第2項及び第4項に定める通知は、校長が行うものとする。

3 青森県人事委員会規則第6条の5第3項、第6条の8第3項及び第6条の11第3項に定める届出は、校長に対して行うものとする。

4 前3項の規定は、青森県人事委員会規則第6条の12で準用する請求、通知及び届出について準用する。

(休暇)

第22条 職員が年次休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定めるものに対して行うものとする。

(1) 校長にかかわるもので4日を超えるもの 教育長

(2) 校長にかかわるもので4日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

2 教育長又は校長は、職員から年次休暇の届出のあった時季に当該休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 職員が、青森県人事委員会規則第12条第1項第9号、第11号若しくは第12号に掲げる特別休暇を受けようとするときの申出又は同条第1項第10号に掲げる特別休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 校長にかかわるもので4日を超えるもの 教育長

(2) 校長にかかわるもので4日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

4 職員の第1項及び前項に掲げる休暇以外の休暇の承認は、次の各号に定める者が行うものとする。

(1) 青森県人事委員会規則第11条第1号に掲げる疾病による病気休暇及び同規則別表第2に掲げる疾病により休暇の期間が引き続き90日を超える病気休暇 教育長

(2) 前号以外の休暇 校長にかかわるもので4日を超えるものは教育長、校長にかかわるもので4日以内のもの及びその他の職員にかかわるものは校長

(精神性疾患に係る報告)

第22条の2 校長は、勤務している所属職員が精神性疾患のため病気休暇を願い出た場合は、当該職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、精神性疾患のため病気休暇又は休職を承認又は発令された所属職員が出勤又は復職することとなる場合は、当該休暇又は休職の期間中の当該職員の状況を、出勤することとなる日から7日前までに又は復職することとなる日から30日前までに教育長に報告しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第23条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第27号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和40年規則第6号)により職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、教育長の承認を受けなければならない。

(部分休業の承認)

第23条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業並びに地方公務員法第26条の2に規定する修学部分休業及び同法第26条の3に規定する高齢者部分休業の承認は、校長にかかわるものは教育長が、その他の職員にかかわるものは校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第24条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合には、教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が、地方公務員法第38条第1項に定める営利企業等に従事する場合には教育長の許可を受けなければならない。

(出張及び時間外、休日勤務)

第25条 校長は、職員に出張を命ずることができる。

2 前項の場合において、校長の5日以上にわたる県外出張は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 職員の時間外勤務及び休日勤務は、校長の命令によるものとする。

(私事旅行)

第26条 校長は、私事により8日以上にわたって外国へ旅行する場合は、あらかじめ、用務地及び日程を記載の上、教育長に届け出なければならない。

第8章 施設設備の整備保全

(施設設備の整備保全)

第27条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努め、効果的な運用を図らなければならない。

(施設設備の管理に関する表簿)

第28条 校長は、学校の施設設備の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状を把握していなければならない。

(亡失又はき損の報告)

第29条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が亡失し、又はき損した場合は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(利用)

第30条 校長は、学校教育上支障がないと認めるときは、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(警備及び防火の計画等)

第31条 校長は、毎年度始め、学校の警備、防火及び児童、生徒の退避の計画をたて、必要に応じて訓練を実施し、常に非常の際に備えなければならない。

2 校長は、毎年度始め、前項の計画を教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第32条 校長は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部等の連絡、文書の収受及び校内の監視等のため、所属職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

2 校長は、宿直勤務及び日直勤務に関し必要な事項を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(事故の報告)

第33条 校長は、職員又は児童、生徒に教育に著しく影響があると認められる非行、事故による死亡又は重大な傷害、集団中毒その他これに類する事故が発生した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第4号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間に実施する修学旅行でこの規則の施行の日において、すでにその計画が確定し、かつ、その変更が困難なものについては、なお従前の例による。

(昭和44年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 この規則の適用の際、この規則による改正後の規則の規定により承認された特別休暇はこの規則による改正後の規則の規定により承認された特別休暇とみなす。

(昭和45年教委規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、中学校についてはこの規則の施行の日から昭和46年12月31日までの間は改正後の鰺ヶ沢町立小・中学校の管理運営に関する規則第5条第3項第2号まで、同条第3号及び第14条の規定は適用せず、その間はなお従前の例による。

(昭和47年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鰺ヶ沢町立小学校・中学校の管理運営に関する規則第19条の規定は昭和47年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職業指導主事である者は施行日から引き続き現に勤務する学校の進路指導主事を命ぜられたものとみなす。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、昭和47年5月31日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は、昭和47年10月16日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第7号)

この規則は、昭和48年10月15日から施行する。ただし、改正後の第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第5号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 施行日の前日において改正前の鰺ヶ沢町立小学校・中学校の管理運営に関する規則に基づいて進路指導主事又は保健主事を命じられている者は、施行日から昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の鰺ヶ沢町立小学校・中学校の管理運営に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づいて現に勤務する学校の進路指導主事又は保健主事を命じられたものとみなす。

3 施行日の前日において改正後の規則第18条に規定する教務主任若しくは学年主任又は第19条に規定する生徒指導主事に相当する主任等を命じられている者は、施行日から昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて現に勤務する学校の教務主任、学年主任又は生徒指導主事を命ぜられたものとみなす。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

2 施行日の前日において改正前の鰺ヶ沢町立小学校・中学校の管理運営に関する規則第19条の2の規定に基づいて改正後の鰺ヶ沢町立小学校・中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の2に規定する研修主任又は生徒指導主任に相当する主任を命じられている者は、施行日から昭和54年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて、現に勤務する学校の研修主任又は生徒指導主任を命じられたものとみなす。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年12月27日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月30日から適用する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町立小・中学校の管理運営に関する規則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第1節 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和42年1月1日 教育委員会規則第2号
昭和42年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和44年1月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年1月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月6日 教育委員会規則第1号
昭和47年5月31日 教育委員会規則第3号
昭和47年10月6日 教育委員会規則第5号
昭和48年1月9日 教育委員会規則第1号
昭和48年2月6日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和48年10月15日 教育委員会規則第7号
昭和49年8月15日 教育委員会規則第5号
昭和51年6月30日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月4日 教育委員会規則第2号
昭和54年2月21日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月20日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月22日 教育委員会規則第2号
昭和62年2月21日 教育委員会規則第1号
平成2年3月20日 教育委員会規則第1号
平成4年4月20日 教育委員会規則第3号
平成4年7月20日 教育委員会規則第4号
平成7年2月27日 教育委員会規則第1号
平成7年6月21日 教育委員会規則第3号
平成7年7月1日 教育委員会規則第4号
平成10年4月22日 教育委員会規則第3号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成11年5月18日 教育委員会規則第2号
平成12年8月18日 教育委員会規則第3号
平成14年1月31日 教育委員会規則第4号
平成14年2月28日 教育委員会規則第9号
平成15年7月16日 教育委員会規則第2号
平成20年5月8日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年1月27日 教育委員会規則第1号
平成22年2月19日 教育委員会規則第3号
平成22年4月22日 教育委員会規則第4号
平成23年6月24日 教育委員会規則第5号
平成30年1月23日 教育委員会規則第1号
令和2年4月7日 教育委員会規則第6号
令和5年3月16日 教育委員会規則第3号