○鰺ヶ沢町立小学校・中学校の職員の服務等に関する規程
昭和42年10月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町立小・中学校の管理運営に関する規則(昭和39年教委規則第5号。以下「規則」という。)及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(赴任)
第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から7日以内に赴任しなければならない。もし7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 規則第21条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。
2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第4条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同じとする。
2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学校の一般的状況
(2) 職員の定員表及び一覧表
(3) 児童生徒の在籍数調
(4) 町有財産一覧表
(5) 当該年度歳入歳出経理状況調
(6) 当該年度児童生徒会経理状況調
(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調
(8) 諸表簿目録
3 校長が引継ぎを終わったときは前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署のうえ、速やかに教育長に報告するものとする。
4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。
(校務分掌)
第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(退職に関する意見の申出)
第6条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、様式第3号により、教育長に意見を申し出なければならない。
(履歴カード)
第6条の2 履歴カードは、様式第4号によるものとする。
第7条 削除
(出勤)
第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、出勤及び退勤したときは、ICカード式又はタイムレコーダーにより出勤及び退勤時間を記録しなければならない。
(遅参及び早退)
第9条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。
3 職員は、用務の都合又は病気その事由により、旅行期間中に帰校することができないときは速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。
(復命)
第11条 出張した職員は、帰校したときは速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命することができる。
(精神性疾患に係る報告)
第14条 規則第22条の2第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第13号の2)によるものとする。
2 規則第22条の2第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第13号の3)によるものとする。
(1) 鰺ヶ沢町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第15号)第2条第2号に定める「職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合」なお、厚生に関する計画の具体例は次の通りである。
ア 公立学校教職員共済組合等が実施する健康診断及び人間ドックの受診
イ 公立学校教職員共済組合等が実施する各種レクレエーション大会等健康増進行事への参加
(2) 鰺ヶ沢町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号に定める「前号に規定する場合を除くほか、任命権者が(県費負担教職員にあっては教育委員会)定める場合」に該当するものとしてつぎに揚げるもの
ア 職務に関連のある公的事務に従事する場合
3 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除承認申請書(様式第15号の2)によるものとする。
(部分休業の承認の請求等)
第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第16号の2)により行うものとする。
2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(1) 宿日直の命令に関する事項
(2) 宿日直の勤務時間に関する事項
(3) 宿日直員の服務心得に関する事項
(4) 宿日直誌(様式第22号)に関する事項
2 校長は、修学旅行の日数の延長について承認を受けようとするときは、教育長に修学旅行日数延長承認申請書(様式第25号の2)を提出しなければならない。
(野外活動等の実施)
第23条 校長は休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
(出席状況)
第24条 学級担任の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第25条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定により児童生徒の出席状況について校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)出席状況報告書(様式第27号)によるものとする。
(児童生徒の忌引)
第26条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。
死亡した者 | 日数 |
父母 | 7日 |
祖父母・兄弟姉妹 | 3日 |
伯叔父母 | 1日 |
(履歴事項の異動)
第27条 職員は氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第28号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。
附則
1 この訓令は、昭和42年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際従前の訓令等により承認届出がなされている場合は、この訓令の例により承認届出等がなされたものとみなす。
附則(昭和46年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、中学校については、この訓令の施行の日から昭和46年12月31日までの間は、改正後の鰺ヶ沢町立小学校・中学校の職員の服務に関する規程第19条第1項の規定は適用せず、その間は、なお従前の例による。
附則(昭和47年教委訓令第1号)
1 この訓令は、昭和47年3月6日から施行する。
2 昭和47年1月1日からこの訓令の施行の日の前日までに職員に対してなされた時間外勤務及び休日勤務の命令は、改正後の鰺ヶ沢町立小学校・中学校の職員の服務等に関する規程第13条の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和47年教委訓令第1号の2)
この訓令は、昭和47年5月31日から施行する。
附則(昭和47年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和47年10月16日から施行する。
附則(昭和48年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和48年10月15日から施行する。ただし、改正後の第21条の2の規定は昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年教委訓令甲第3号)
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和59年教委訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委規程第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第2号)
この訓令は、平成8年5月21日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月22日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第2号)
この訓令は、平成11年5月18日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月21日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和5年教委訓令第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第2号 削除
様式第5号及び様式第6号 削除
様式第7号 削除
様式第8号 削除
様式第9号 略
様式第10号 削除
様式第12号の2 略
様式第22号 略