○鰺ヶ沢町立学校給食センター設置条例施行規則
平成10年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町立学校給食センター設置条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 鰺ヶ沢町立学校給食センターには、所長その他必要に応じ次の職員を置く。
(1) 総括主幹、主幹
(2) 副主幹、主査、主事
(3) 栄養士
(4) 調理員
2 前項に掲げる職員のほか、主任主査及び調理主任等を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、教育長の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 総括主幹、主幹、副主幹、主査、主事及び栄養士、調理員は上司の命を受け、それぞれの職務を処理する。
(事務分掌)
第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 施設整備の維持管理に関すること。
(2) 給食計画及び献立作成に関すること。
(3) 給食対象校の給食指導に関すること。
(4) 調理及び搬送業務に関すること。
(5) 栄養管理に関すること。
(6) 給食物資に関すること。
(7) 衛生管理に関すること。
(8) 給食費の徴収に関すること。
(9) 庶務及び経理に関すること。
(運営委員会の構成)
第5条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から委嘱する。
(1) 町立小・中学校長
(2) 町立小・中学校PTA代表
(3) 町立小・中学校学校医(学校歯科医、学校薬剤師を含む。)
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
(運営委員会の委員)
第6条 運営委員会の委員の定数は、8名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 運営委員会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
3 会長、副会長は委員の互選による。
4 会長は、会議を招集し主宰する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。