○鰺ヶ沢町文化財保護条例施行規則

昭和52年5月2日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町文化財保護条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 町内の在住者及び法人その他の団体で、鰺ヶ沢町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定を受けようとするものは、申請書(様式第1号)に写真を添えて鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 指定文化財の所有者等には、指定書(様式第2号)を交付する。

2 指定書の交付を受けた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに委員会に対し書きかえを請求しなければならない。

3 指定文化財の所有者等は、指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を委員会に返還しなければならない。

4 指定文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者等は速やかに指定書を委員会に返還しなければならない。

5 指定文化財の所有者等は、指定書を紛失又は亡失し、若しくは著しく破損又は汚損したときは、様式第3号により委員会に対してその交付を申請することができる。

(実測図)

第4条 委員会は建造物、遺跡及び名勝地を指定文化財に指定したときは、その実測図を作成して保管し、その写しを所有者等に交付しなければならない。ただし、遺跡及び名勝地にあっては、標尺を入れた写真を実測図にかえることができる。

(保存施設)

第5条 条例第15条にいう保存施設とは、標識、説明札、注意札及び境界標をいう。

(届出事項)

第6条 条例第17条に規定する届出は、様式第4号から様式第7号までによるものとする。

(承認申請)

第7条 条例第18条に規定する承認申請は、様式第8号から様式第10号までによるものとする。

(経費補助の申請)

第8条 指定文化財の所有者等が、条例第22条ただし書の規定により指定文化財の修理等に要する経費の補助を町に申請しようとするときは、申請書(様式第11号)並びに写真を委員会に提出しなければならない。

(経費補助による施工)

第9条 指定文化財の所有者等が、条例第22条第1項ただし書の規定により、町から補助金の交付を受けたときは、委員会の指示に従って施工し、申請書記載の事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ委員会の承認を受け、施工したときは速やかに施工の経過、その他必要と認められる事項を記載した報告書(様式第12号)、経費精算書及び竣工後の写真を委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第10条 委員会は、次の掲げる事項を記載した鰺ヶ沢町指定文化財台帳を備えなければならない。

(1) 指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 所在の場所

(3) 所有者等の氏名又は名称及び住所

(4) 指定書の追番号及び指定の年月日

(5) 指定当時の状況

(6) 創造又は由緒及び沿革

(7) 指定事由

(8) 指定後の経過

この規則は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町文化財保護条例施行規則

昭和52年5月2日 教育委員会規則第1号

(昭和52年5月2日施行)