○鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則
平成5年9月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例(平成5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第3条の規則で定める特別な理由のある場合にあってはそれを証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(災害等による所得制限の特例)
第5条 条例第3条の規則で定める特別の理由は、保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと町長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより町長が町民税の減免をしたときとする。
(受給資格証の更新等)
第6条 受給資格者は、給付対象者が1歳から6歳までのそれぞれの年齢に達する日及び6歳に達する日以後の最初の4月1日までに、鰺ヶ沢町子ども医療費受給資格証更新申請書(第1号様式)により町長に更新申請しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第3条の規則で定める特別の理由のある場合にあってはそれを証する書類
(2) 受給資格証
(3) その他町長が必要と認める書類
(受給資格証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を毀損し、磨滅し、又は亡失したときは、鰺ヶ沢町子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は磨滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4 市町村長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当っては、前2号の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(第9号の2様式)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である市町村長に支払うものである。
(添付書類の省略)
第14条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 鰺ヶ沢町幼児医療費の助成に関する規則(昭和49年規則第15号)は、廃止する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の歳現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成27年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 鰺ヶ沢町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号)の施行に伴い、同条例の施行の日から新たに医療費の給付対象となる者に係る受給資格認定申請の手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 改正後の鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第6条、第8条、第10条、第14条及び第17条並びに附則第7条、第9条、第11条及び第15条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の施行に伴い、同条例の施行の日から新たに医療費の給付対象となる者に係る受給資格認定申請の手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則の規定に基づいてされている申請は、改正後の鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則の規定に基づいてされたものとみなす。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。