○鰺ヶ沢町国民健康保険条例施行規則
平成3年3月30日
規則第8号
(出産育児一時金)
第1条 鰺ヶ沢町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)にその世帯に係る被保険者証及び出産を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(傷病手当金の支給を始める日)
3 鰺ヶ沢町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規定で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(鰺ヶ沢町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の鰺ヶ沢町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、交付の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、交付の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、交付の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。