○鰺ヶ沢町土地改良事業調査等受託条例
昭和53年6月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項の事業に係る調査、申請実施計画の作成及び指導の事務について、法第3条に規定する者(以下「委託者」という。)の委託により、受託業務を行い土地改良事業の健全な実施と農業経営の向上に寄与することを目的とする。
(委託申請)
第2条 前条による事務を委託しようとする委託者は、町長にその旨を申請しなければならない。
(受託)
第3条 町長は、前条の規定による申請のあったときは、その内容を審査し、受託すべきことを認めたときは、委託者にその旨を通知する。
2 町長は、前項により受託する場合に条件を付すことができる。
(1) 不測の事態により調査等の目的を達し得ないと認められたとき。
(2) 次条第1項に規定する受託料の収納が困難であると認められるとき。
(3) やむを得ない理由により委託者から取消しの申し入れがあったとき。
(受託料)
第5条 第3条第1項の規定により、受託の通知を受けた委託者は、町長の指示するところにより受託料を町に納入しなければならない。
2 受託料の額は、受託の事務に係る事業につき、国、県補助金等の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
(1) 天災その他特別な事由により、委託料の完納が困難であると認められた場合
(2) 貧困により生活の扶助を受けている場合
(3) 第4条の規定により受託を取り消した場合
(調査等完了後の引渡)
第7条 町長は、第3条の規定により受託した事務に関する業務が完了したときは、その業務に係る工作物等を委託者に引き渡すものとする。
(権限の委任)
第8条 この条例の施行についての必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和52年度以前において、町営土地改良事業として認可を受けた事業については、この条例を適用しない。
3 この条例を適用する事業については、鰺ヶ沢町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年条例第16号)を適用しない。
4 日本梅中部地震による農地及び農業用施設災害復旧事業に限り、第5条に規定する受託料を免除する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月26日から適用する。