○鰺ヶ沢町土地改良事業調査等受託条例施行規則

昭和53年6月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町土地改良事業調査等受託条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(委託申請)

第2条 条例第2条の規定による申請には、土地改良事業調査等委託申請書(様式第1号)による。

(受託の承認)

第3条 条例第3条の規定により通知は、土地改良事業調査等受託承認書(様式第2号)による。

(受託料の基準)

第4条 条例第5条第2項の規定による、受託料の基準は次に定めるところによる。

(1) 通常の補助率が適用される場合

区分

受託料の額

農地災害復旧事業

事業費の5.0%に相当する額

農業用施設災害復旧事業

事業費の5.0%に相当する額

その他土地改良事業

事業の都度決定する。

ただし、農地災害復旧事業にあっては、補助対象限度額を超える金額を加えた額とする。

(2) 高率補助及び激甚法適用の場合

区分

受託料の額

農地災害復旧事業

補助残額の3分の1に相当する額

農業用施設災害復旧事業

補助残額の3分の1に相当する額

ただし、前号による額を超えることとなったときは、同号による額とする。

(納付及び納期)

第5条 条例第5条に規定する受託料の納入通知は、原則として補助事業全体計画書(実施設計)の承認のあったときとし、納付期日は、納付書発行の日より、30日以内とする。

(受託料の減免)

第6条 条例第6条に規定する受託料の減免については、その事例の発生により、町長が決定する。

(調査等完了後の引渡し)

第7条 条例第7条の規定による委託業務の引渡しには、土地改良事業調査等完了引渡書(様式第3号)による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度受託事業から適用する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年度受託事業から適用する。

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鰺ヶ沢町土地改良事業調査等受託条例施行規則

昭和53年6月20日 規則第7号

(平成5年10月22日施行)