○鰺ヶ沢町土地改良事業調査等受託条例施行規則
昭和53年6月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町土地改良事業調査等受託条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(受託料の基準)
第4条 条例第5条第2項の規定による、受託料の基準は次に定めるところによる。
(1) 通常の補助率が適用される場合
区分 | 受託料の額 |
農地災害復旧事業 | 事業費の5.0%に相当する額 |
農業用施設災害復旧事業 | 事業費の5.0%に相当する額 |
その他土地改良事業 | 事業の都度決定する。 |
ただし、農地災害復旧事業にあっては、補助対象限度額を超える金額を加えた額とする。
(2) 高率補助及び激甚法適用の場合
区分 | 受託料の額 |
農地災害復旧事業 | 補助残額の3分の1に相当する額 |
農業用施設災害復旧事業 | 補助残額の3分の1に相当する額 |
(納付及び納期)
第5条 条例第5条に規定する受託料の納入通知は、原則として補助事業全体計画書(実施設計)の承認のあったときとし、納付期日は、納付書発行の日より、30日以内とする。
(受託料の減免)
第6条 条例第6条に規定する受託料の減免については、その事例の発生により、町長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度受託事業から適用する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年度受託事業から適用する。