○鰺ヶ沢町企業誘致奨励条例施行規則

昭和54年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町企業誘致奨励条例(昭和54年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 条例第2条第1項各号で規定する施設とは、次に掲げる施設をいう。

左欄

右欄

製造、加工施設

製造又は加工のための事業用施設

観光レクリエーション施設

マリーナ、水族館、スキー場、ゴルフ場、テニスコート、キャンプ場、博物館等

宿泊施設

旅館、ホテルペンション、民宿

(指定申請)

第3条 条例第6条の規定により申請しようとする者は、適格企業指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、法人にあっては、これらの書類のはか、法人登記簿の謄本及び役員名簿を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(事業の概要、資金計画及び収支予算書等)

(2) 企業設備明細書

(3) 経営概要書

(4) その他町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第4条 町長が条例第3条の規定により適格企業の指定書(様式第2号)を交付する。

(奨励金の交付申請)

第5条 前条の規定により指定書の交付を受けた者が奨励金の交付を受けようとするときは、企業誘致奨励交付金申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 町税納付証明書

(奨励金の交付)

第6条 奨励金は、固定資産税の納付があった後、町長が定める時期及び方法により交付する。

(決算の結果報告)

第7条 適格企業の経営者が、奨励金の交付を受けたときは、その交付を受けた年度における決算状況を、その決算の日から、1箇月以内に決算報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(届出の義務)

第8条 適格企業の指定を受けた者が事業を廃業若しくは6月以上休業したときは、20日以内に廃(休)業届(様式第5号)を、事業内容を著しく変更しようとするときは、あらかじめ事業変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。

2 鰺ヶ沢町工場設置奨励条例施行規則(昭和47年則規第2号)は、廃止する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町企業誘致奨励条例施行規則

昭和54年3月20日 規則第1号

(平成元年6月3日施行)