○鰺ヶ沢町企業誘致奨励条例施行規則
昭和54年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町企業誘致奨励条例(昭和54年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 条例第2条第1項各号で規定する施設とは、次に掲げる施設をいう。
左欄 | 右欄 |
製造、加工施設 | 製造又は加工のための事業用施設 |
観光レクリエーション施設 | マリーナ、水族館、スキー場、ゴルフ場、テニスコート、キャンプ場、博物館等 |
宿泊施設 | 旅館、ホテルペンション、民宿 |
(1) 事業計画書(事業の概要、資金計画及び収支予算書等)
(2) 企業設備明細書
(3) 経営概要書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 財産目録
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 町税納付証明書
(奨励金の交付)
第6条 奨励金は、固定資産税の納付があった後、町長が定める時期及び方法により交付する。
(1) 財産目録
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。
2 鰺ヶ沢町工場設置奨励条例施行規則(昭和47年則規第2号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。