○鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム運営委員会の組織及び運営に関する規則

昭和54年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム設置条例(昭和54年条例第1号)第7条第3項の規定に基づき、鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申するものとする。

(1) 鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の基本的運営に関する事項

(2) その他青少年ホームの運営に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 鰺ヶ沢町議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 雇用主を代表する者

(5) 勤労青少年を代表する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 運営委員会の会議は、会長がこれに当たる。

3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 運営委員会の議事は出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第7条 関係職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 運営委員の報酬及び費用弁償は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)により支給する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム運営委員会の組織及び運営に関する規則

昭和54年4月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工・観光・労働/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第5号
平成25年3月18日 規則第11号