○鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム運営委員会の組織及び運営に関する規則
昭和54年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム設置条例(昭和54年条例第1号)第7条第3項の規定に基づき、鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申するものとする。
(1) 鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の基本的運営に関する事項
(2) その他青少年ホームの運営に関し教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 鰺ヶ沢町議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 雇用主を代表する者
(5) 勤労青少年を代表する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 運営委員会の会議は、会長がこれに当たる。
3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 運営委員会の議事は出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第7条 関係職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 運営委員の報酬及び費用弁償は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)により支給する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。