○鰺ヶ沢町企業職員の給与に関する規程
昭和61年12月22日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は、別表のとおりとする。
企業職給料表
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、管理者が別に定める。
職 | 支給額 |
課長 | 月額 30,000円 |
(給与の額、支給方法等)
第4条 この規程に定めるもののほか、条例第2条に規定する給料及び手当の支給する額、支給方法等については、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)に定める規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第17号)による改正前の鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の例による。
附則(平成12年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(鰺ヶ沢町企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鰺ヶ沢町企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鰺ヶ沢町企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給料表の種類 | 準用する給料表 | 適用範囲 |
企業職給料表 | 行政職給料表 | 参事・課長・課長代理・班長・主幹・副主幹・主査・技査・主事・技師の職名を有する職員に適用する。 |
備考
1 この表において「行政職給料表」とは、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する行政職給料表(1)をいうものである。
2 給料表の種類欄に規定する給料表は、準用する給料表の規定に対応する給料表を準用するものとする。