○鰺ヶ沢町上下水道事業等管理規程

昭和60年7月1日

訓令甲第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、建設水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(班及び事務分掌)

第2条 課に上下水道班を置く。

2 上下水道班は、次の業務を行う。

(1) 上下水道事業の経営、企画及び調査に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 上下水道事業会計の出納、その他会計事務に関すること。

(4) 資産の管理に関すること。

(5) 上下水道事業の啓蒙、普及に関すること。

(6) 公印の管理及び文書事務に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(8) 下水道工事事業者の指定に関すること。

(9) 上下水道料金に関すること。

(10) 給排水装置工事の承認申請書の受付、承認及びその手数料に関すること。

(11) 給排水申込使用開始、中止、廃止、その他届出書類の受付等に関すること。

(12) 上下水道に関する苦情処理に関すること。

(13) 上水道給水区域の給水計画に関すること。

(14) 上水道の拡張、改良工事の実施に関すること。

(15) 上水道の維持管理に関すること。

(16) 公共下水道及び集落排水施設の整備計画に関すること。

(17) 公共下水道及び集落排水施設の拡張、改良工事の実施に関すること。

(18) 公共下水道及び集落排水施設の維持管理に関すること。

(19) 道路占用に関すること。

(20) その他上下水道事業に関すること。

(管理者職務代理者及び水道課長の職務)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、建設水道課長(以下「課長」という。)とする。

2 課長は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(課長代理)

第4条 課に必要に応じ、課長代理を置く。

2 課長代理は、重要かつ困難な専門的事務を掌理し、並びに課長を補佐し、課の事務を掌理する。

(統括官)

第5条 課に必要に応じ、統括官を置く。

2 統括官は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、特に命じられた事務を能率的、効果的に処理し、その結果を課長及び課長代理(以下「課長等」という。)に報告する。

(班長)

第6条 課に班長を置く。

2 班長は主管事務の最端の指揮者として班員を掌理し、課長等より命じられた事務を能率的、効果的に処理し、その結果を課長等に報告する。

3 課に班長を置かないで、総括主幹、主幹又は副主幹に班長事務を代行させることができる。

(その他の職員の職及び職務)

第7条 前3条に規定する職のほか、次に定める職を置くことができる。

総括主幹、主幹、副主幹、主査、技査、主事、技師、専門員

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け当該事務に従事する。

(事務の代決)

第8条 町長が不在のときは、副町長、総務課長と合議のうえ、課長が事務を代決することができる。

2 課長不在のときは、課長代理がその事務(第10条第1項の規定により課長の専決できる事項(以下「専決事項」という。)において、同条第2項の規定により課長が指示した専決事項を除く。)を代決する。

3 課長代理が不在のときは、統括官又は専任の班長がその事務を代決する。ただし、統括官及び班長を置くときは、統括官を第1順位とする。

4 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者に報告しなければならない。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令するもののほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決事項は、別に定めるもののほか、別表のとおりとする。

2 課長代理は、前項に規定する専決事項のうち、課長の指示を受けた事項は、専決することができる。

(専決の制限)

第11条 課長(前条第2項の規定により課長代理が専決した場合においては、課長代理をいう。次条及び第13条において同じ。)は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めたときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議、論争のあるとき、又は紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を予知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

(適用規定)

第14条 鰺ヶ沢町小規模水道事業特別会計の事務決裁については、鰺ヶ沢町事務決裁規則(平成20年規則第12号)の規定を適用する。

2 前項の規定は、別表2支出負担行為の項の欄中第1号から第4号までとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成4年訓令甲第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第13号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第17号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

課長及び課長代理専決事項

事務の種類

専決事項

1 課の事務

(1) 所属職員の事務分掌の決定に関すること。

(2) 定例的調査、報告、照会、回答に関すること。

(3) 所属職員の町内旅行命令及び県内旅行命令のうち、日帰りに係わる旅行命令に関すること。

(4) 所属職員の2日までの有給休暇の承認に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 水質検査に関すること。

(7) 修繕のための断水の実施に関すること。

(8) 工事資材の保管に関すること。

2 支出負担行為

(1) 1件50万円以下の工事請負契約、不用品の処分、物品の購入及び修繕に関すること。

(2) 1件50万円以下の予算の執行及び支出命令に関すること。

(3) 電気料、保険料及びその他の物件で定額的なものに関すること。

(4) 給与及び共済費に係る支出に関すること。

(5) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納に関すること。

3 給水工事及び下水工事並びに給排水

(1) 工事の申込み及び取消しの承認に関すること。

(2) 工事に係る承認、決定に関すること。

(3) 給排水の制限又は停止に関すること。

4 水道料金及び下水道料金並びに諸収入

(1) 料金徴収方法の変更に関すること。

(2) 料金徴収の猶予に関すること。

(3) 料金及び諸収入の調定、徴収並びに督促に関すること。

(4) 料金の減免と認定に関すること。

5 企業財産の管理

(1) 企業財産の小破修理に関すること。

6 取締り

(1) 鰺ヶ沢町水道事業給水条例(平成10年条例第5号)第34条による給水装置の切離し及び第35条による給水停止に関すること。

鰺ヶ沢町上下水道事業等管理規程

昭和60年7月1日 訓令甲第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等/第1節
沿革情報
昭和60年7月1日 訓令甲第6号
平成4年3月31日 訓令甲第3号
平成6年3月31日 訓令甲第1号
平成9年3月31日 訓令甲第1号
平成12年4月1日 訓令第13号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成29年3月17日 訓令第9号
令和2年3月16日 訓令第11号
令和6年3月26日 訓令第17号