○鰺ヶ沢町事務決裁規則

平成20年3月31日

規則第12号

鰺ヶ沢町事務決裁規則(昭和40年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務をその補助機関の職員に専決又は代決させることにより、事務能率向上のため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理に関し意思決定することをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長及び専決権限を有する者が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(6) 課長代理 行政組織規則第7条第1項に規定する課長代理をいう。

(7) 班長 行政組織規則第8条第1項及び補助組織設置規則第3条第2項に規定する班長をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事務を決裁する。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の決定に関すること。

(2) 重要な事務事業の計画、変更又は実施方針に関すること。

(3) 行政組織事務の委任及び配分並びに職員定数に関すること。

(4) 職員の任免、分限、懲戒及び賞罰に関すること。

(5) 課長以上の週休日等の振替え及び半日勤務時間の割振り変更に関すること。

(6) 委員等の国外旅行命令に関すること。

(7) 議会の招集に関すること。

(8) 議会の議決、承認、認定若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

(9) 条例、規則、訓令の制定及び改廃に関すること。

(10) 財産の取得管理及び処分に関すること。

(11) 訴訟、審査請求その他の争訴に関すること。

(12) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。

(13) 儀式及び表彰に関すること。

(14) 1件500万円を超える町補助金等の交付に関すること。

(15) 1件500万円を超える工事請負又は委託の契約、不用品の処分、物品の購入及び修繕に関すること。

(16) 1件500万円を超える支出負担行為及び支出命令(副町長以下の専決事項を除く。)に関すること。

(17) 重要な指令、庁達、通牒、照会、申請及び回答に関すること。

(18) 前各号のほか、特に重要又は異例に属すること。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 予算の令達に関すること。

(2) 請願、陳情及び建議に関すること。

(3) 事業の計画、変更又は実施方針の運用及び指導に関すること。

(4) 法令による公告、公示、公表等に関すること。

(5) 1件500万円以下の町補助金等の交付に関すること。

(6) 1件50万円を超え500万円以下の工事請負又は委託の契約、不用品の処分、物品の購入及び修繕に関すること。ただし、単価契約により締結したもので、その総額が500万円を超える見込みであるものを除く。

(7) 支出負担行為及び支出命令に関し、別表の副町長欄中に定める事項

(8) 法令の解釈、運用及び行政指導に関すること。

(9) 指令、庁達、通牒、照会、申請及び回答等に関すること。

(10) 税の賦課及び滞納処分に関すること。

(11) 総務課長の有給休暇の承認に関すること。

(課長及び課長代理の専決共通事項)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の専決事項(共通)

 国庫、県支出金等(助成金を含む。)の交付申請等(実績報告を含む。)に関すること。

 1件30万円以下の町補助金等の交付に関すること。

 所属職員の事務分担に関すること。

 定例又は軽易な申請、報告、届、通知、照会、進達等に関すること。

 支出負担行為及び支出命令に関し、別表の課長欄中に定める事項

 1件30万円以下の委託の契約、物品の購入及び修繕に関すること。ただし、単価契約により締結したもので、その総額が30万円を超える見込みであるものを除く。

 歳入の調定及び収入命令に関すること。

 所属職員の週休日等の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び3日未満の有給休暇の承認に関すること。

 所属職員の休日勤務命令及び超過勤務命令に関すること。

(2) 総務課長の専決事項

 1件50万円以下の町補助金等の交付に関すること。

 職員の日当直命令に関すること。

 庁舎の使用管理に関すること。

 庁内日誌の検閲に関すること。

 1件50万円以下の工事請負の契約及び不用品の処分に関すること。

 1件30万円を超え50万円以下の委託の契約、物品の購入及び修繕に関すること。ただし、単価契約により締結したもので、その総額が50万円を超える見込みであるものを除く。

 支出負担行為及び支出命令に関し、別表の総務課長欄中に定める事項

 課長(総務課長を除く。)及び職員の有給休暇の承認(職員については、その承認期間が3日以上のものに限る。)に関すること。

 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当、児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

 コンピュータシステムに関する啓蒙及び指導に関すること。

 文書事務の総括に関すること。

 交通安全に対する諸計画の策定に関すること。

 予算の流用及び予備費の充用に関すること。

 財政計画に関すること。

 行政改革に係る調査及び計画に関すること。

 その他財政運営に関すること。

(3) 政策推進課長の専決事項

 広報及び広聴に関すること。

 地域づくりについての総合調整に関すること。

 各種統計調査に関すること。

 総合計画及び各種地域振興計画に関すること。

 港湾の建設及び利用促進に関すること。

 企業誘致等に係る調査及び計画に関すること。

 観光団体及び商工団体の育成指導に関すること。

 観光資源の調査に関すること。

 観光宣伝の実施に関すること。

 イベント調査、計画及び実施に関すること。

(4) 総合窓口課長の専決事項

 租税の収入命令に関すること。

 納入通知書及び督促状に関すること。

 町民税、固定資産税及び国民健康保険税の過誤納還付に関すること。

 税関係諸証明の確認に関すること。

 税の徴収猶予に関すること。

 戸籍、住民基本台帳、謄本及び証明書の発行並びに手数料の調定収入に関すること。

 火葬場の使用及び埋火葬、改葬許可並びに分骨証明書に関すること。

 転出入に関すること。

 船員手帳に関すること。

 自動車臨時運行許可に関すること。

 国民年金に関すること。

 墓地、納骨堂に関すること。

 環境衛生計画に関すること。

 公害に対する計画及び実施に関すること。

 狂犬病予防計画及び実施に関すること。

(5) ほけん福祉課長の専決事項

 母子健康手帳に関すること。

 保健及び医療対策の計画運営に関すること。

 感染症予防及び予防接種に関すること。

 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

 国民健康保険給付の承認及び給付の審査決定に関すること。

 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。

 介護保険被保険者証の交付に関すること。

 介護給付の承認及び給付の審査決定に関すること。

 介護保険の要介護認定事務に関すること。

 後期高齢者医療被保険者の資格の得喪に関すること。

 後期高齢者医療被保険者証の交付に関すること。

 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の過誤納還付に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 小学校就学前児童の入退園・所に関すること。

 福祉バスの管理運行に関すること。

 心身障害者手当に関すること。

 ひとり親家庭等児童医療、遺児擁護等に関すること。

 児童手当の支給等に関すること。

 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(6) 農林水産課長の専決事項

 農林業の諸調査及び短期的計画に関すること。

 農林業の生産に関すること。

 産米の管理に関すること。

 家畜防疫に関すること。

 農林証明に関すること。

 林野火入、有害鳥獣駆除等簡易な許可に関すること。

 漁業団体の育成指導に関すること。

 漁業経営改善に関すること。

(7) 建設管財課長の専決事項

 町道の臨時かつ軽易な占用許可に関すること。

 建築確認申請に関すること。

 除雪計画の策定及び実施に関すること。

 町有財産台帳の記録、整備に関すること。

 町有自動車等の管理に関すること。

2 課長代理は、前項に規定する専決事項のうち、所属課長の指示を受けた事項は、専決することができる。

(専決の類推)

第6条 前2条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有するものが類推して専決することができる。

(専決の制限)

第7条 第5条及び第6条に規定する専決事項のうち、次に掲げる事項は、あらかじめその処理につき指示をうけたもの又は特に緊急を要するものに限り行うことができる。

(1) 異例に属し又は将来に重要な先例となるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果、紛争のおそれのあるもの

(3) 疑義にわたるもの及び合議の整わないもの

(4) その他事件が重要であり、上司の決裁を受ける必要があると認めるもの

2 前項の規定により、専決又は代決した事件は、速やかに後閲を受けなければならない。

(町長の事務の代決)

第8条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

(副町長の事務の代決)

第9条 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。ただし、第4条第11号に規定する専決事項については、総務課課長代理が事務を代決する。

(課長等の事務の代決)

第10条 課長及び課長代理が不在のときは、班長がその事務を代決する。ただし、班長を2名以上置く課については、専任の班長を第1順位とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条及び第6条関係)

科目

副町長

総務課長

課長

摘要

1 報酬



全額


2 給料


全額



3 職員手当等


全額



4 共済費


全額


総務課以外で予算執行するものは全額課長

7 報償費

500万円以下

50万円以下

30万円以下


8 旅費

委員等の県外旅行

全額




委員等の県内旅行(宿泊を伴うもの)


全額



委員等の県内旅行(宿泊を伴わないもの)



全額


9 交際費

50万円以下

30万円以下



10 需用費

消耗品費

500万円以下

50万円以下

30万円以下

一括管理の消耗品費に限り全額総務課長

食糧費

50万円以下

30万円以下

10万円以下


修繕料

500万円以下

130万円以下

30万円以下


上記以外の需用費

500万円以下

50万円以下

30万円以下

光熱水費に限り全額課長

11 役務費

50万円以下

通話料及び郵便料に限り全額課長

12 委託料

130万円以下


13 使用料及び賃借料

50万円以下


14 工事請負費

130万円以下


15 原材料費

50万円以下


17 備品購入費


18 負担金、補助及び交付金

国民健康保険事業、後期高齢者医療保険事業、介護保険事業の給付金等に係るもの及び施設給付費等負担金は、全額担当課長

19 扶助費



全額


20 貸付金

500万円以下

50万円以下

30万円以下


21 補償、補填及び賠償金


22 償還金、利子及び割引料

公債費の償還にかかるものは全額、財政担当課長

23 投資及び出資金


24 積立金




金額の多寡にかかわらず財政担当課長(ただし、利子積立金にかかわるものは会計管理者)

26 公課費


27 繰出金




金額の多寡にかかわらず財政担当課長

備考

1 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 一括管理の消耗品費 鰺ヶ沢町物品等一括管理に関する規程(平成23年訓令第32号)第9条第1項の規定により管理者が伝票処理を行う消耗品費をいう。

(2) 施設給付費等負担金 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する子どものための教育・保育給付に係る負担金をいう。

2 職員の旅行命令に関しては、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)第2条第8号に規定する別表第1によるものとする。

鰺ヶ沢町事務決裁規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第12号
平成23年3月18日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月18日 規則第13号
平成25年7月24日 規則第43号
平成26年6月13日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月10日 規則第6号
平成28年6月30日 規則第26号
平成29年3月24日 規則第14号
平成31年3月12日 規則第8号
令和2年3月16日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第16号
令和2年3月19日 規則第17号
令和4年3月28日 規則第6号