○鰺ヶ沢町水道事業給水条例施行規程
平成10年3月31日
訓令甲第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町水道事業給水条例(平成10年条例第5号。以下「給水条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、給水条例において使用する用語の例による。
第2章 給水装置
2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、当該申込書の内容を審査の上給水装置の新設等の可否を決定し、当該新設等の申込者にその旨を通知するものとする。
3 新設等の申込者は、第1項の申込書の内容に変更があったとき、又は当該給水装置の新設等を取りやめようとするときは、速やかに町長に届出なければならない。
(設計審査)
第4条 給水条例第5条第2項の設計審査の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクの給水口まで
2 町長は、受水タンクを設ける場合の設計審査において必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置の設計図を、給水装置の新設等をする者から徴することができる。
(給水装置の構造及び材質)
第5条 給水条例第6条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置には、分水栓及び止水栓を取付けなければならない。
2 前項の給水装置(分水栓及び止水栓を含む。)の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。)第6条の基準に適合し、かつ、町長が別に定めるものに適合したものでなければならない。
(水道の使用開始、中止、廃止の届出)
第7条 給水条例第15条第1項第1号の規定による届出は、水道使用開始、中止、廃止届(様式第3号)により行うものとする。
(水道の用途変更の届出)
第8条 給水条例第15条第1項第2号及び第4号の規定による届出は、水道の用途変更届(様式第4号)により行うものとする。
(私設消火栓の使用の届出)
第9条 給水条例第15条第1項第3号及び第2項第3号の規定による届出は、私設消火栓使用届(様式第5号)により行うものとする。
(給水装置使用者、所有者、代理人の届出)
第10条 給水条例第15条第2項第1号及び第2号の規定による届出は、給水装置使用者、所有者、代理人変更届(様式第6号)により行うものとする。
(使用水量の認定基準)
第11条 給水条例第21条の規定による使用水量の認定は次に掲げるとおりとする。
2 給水装置の故障等の原因により漏水があった場合の使用水量の認定基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道メーター故障(遅針、落針、不動、文字不明、破裂等)による場合は、使用水量の多少にかかわらず、前2ケ月間の平均実績使用水量若しくは前年同期の使用水量で認定する。
(2) 地上及び地下漏水、不凍栓、水抜栓等の故障による漏水の場合は、検針水量から前2ケ月間の平均実績使用水量を差引いた水量の3分の1に平均実績使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。
(3) 水抜栓の操作不良による漏水の場合は、検針水量から前2ケ月間の平均実績使用水量を差引いた水量の2分の1に平均実績使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。
(4) 受水タンク及び高架タンクの器具不良による漏水の場合は、検針水量から前2ケ月間の平均実績使用水量を差引いた水量の2分の1に平均実績使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。
3 積雪及び埋没等のため検針ができない認定期間内に漏水があった場合(前項第3号を除く。)は、検針水量から前2ケ月等の平均実績使用水量を差引いた水量の4分の1に平均実績使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。
4 前2項については、鰺ヶ沢町指定給水装置工事事業者が修繕を施行した場合に限り、適用する。
5 次の各号に掲げる場合は、使用者が給水装置の善良な管理を怠ったものとみなし、この条項を適用しない。
(1) 消雪及び凍結防止等のため、水の出し放しをした場合
(2) 漏水の事実を認めながら修繕依頼を怠った場合
(3) 給水装置を故意に破損したと認められる場合
(4) 冷暖房、瞬間湯沸器、水洗トイレ、ユニット等のボールタップ又はバルブの操作不良並びに故障が原因と認められる場合
(5) 給水栓、立ち上がり配管等で漏水箇所が容易に確認できる場合
(1) 第2項第4号による認定水量は、家庭用の場合は、平均実績使用水量の4倍を限度とし、その他の場合は平均実績使用水量の5倍を限度とする。
7 2種以上の用途に区分する場合は、使用水量から前2ケ月間の平均実績使用水量を変更前の用途とし、残った水量を変更後の用途とする。
(受水タンクがある場合の加入金の額の算定)
第12条 受水タンクのある建築物の加入金は、当該受水タンク以下の装置にメーターの設置がある場合は、メーターの口径ごとに計算した加入金の額の合計額、当該メーターの設置がない場合は、各戸(各箇所)の引込み管の口径をメーターの口径とみなし、各戸ごとに計算した加入金の額の合計額と受水タンク以前の給水装置に取付けられてあるメーターに対応する加入金の額とを比較し、そのいずれか多い方の額とする。
(工事申込み後の加入金の徴収)
第13条 給水条例第26条第2項のただし書に規定する町長が特別の理由があると認めたときとは、天災地変のため緊急に給水装置工事の必要があるとき、又は国及び地方公共団体の機関の場合である。
(加入金の還付)
第14条 給水条例第26条第3項のただし書に規定する町長が特に認めるときとは、加入金納入後工事の申込みを取消したとき、又は工事の設計を変更(変更後の工事に係る加入金の額が既納の加入金の額より小額となる場合における工事の設計の変更に限る。)したときをいい、工事の申込みを取消したときは、既納の加入金の金額を、工事の設計を変更したときは、既納の加入金の額と変更後の加入金の額との差額を還付する。
(工事申込み後の手数料の徴収)
第15条 給水条例第27条第1項のただし書に規定する町長が特別の理由があると認めたときとは、天災地変のため緊急に給水工事の必要があるとき、又は国及び地方公共団体の機関の場合である。
(料金、加入金、及び手数料等の軽減又は免除)
第16条 給水条例第28条の規定により料金、加入金及び手数料等を軽減、免除又は徴収猶予する場合は、次に掲げるとおりとする。
2 町長が、公益上その他特別の理由があると認めたときとは、給水条例第3条第1項第7号に規定する用途で、かつ、1箇月(前月の検針日より当該月の検針日まで)の使用水量が150立方メートルを超えて使用するものをいう。
5 町長が、公益上その他特別の理由があると認め加入金を免除する場合、及び免除の額は次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が給水装置を新設するとき、免除の額は口径13ミリメートルに相当する加入金の額とする。
(2) 共用給水装置を廃止し、同一の場所に専用給水装置を新設するとき、免除の額は口径13ミリメートルに相当する加入金の額とする。
(3) 給水装置の所有者がその所有に係る給水装置を撤去し、町給水区域内(上水道給水区域、簡易水道給水区域を問わず。)に給水装置を別に新設するとき、その所有に係る給水装置のメーターと同口径に相当する加入金の額とする。ただし、この場合は撤去工事の申請と新設工事の申請が同時に提出されることが条件となる。
(4) 加入金の免除を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(施行細目)
第17条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程による改正前の鰺ヶ沢町水道事業給水に関する規程の規定によってなされた行為は、この規程による改正後の鰺ヶ沢町水道事業給水条例施行規程の規定によってなされた行為とみなす。
(鰺ヶ沢町水道使用水量基準に関する要綱の廃止)
第3条 鰺ヶ沢町水道使用量基準に関する要綱(昭和60年7月1日要綱第5号)は、廃止する。
(鰺ヶ沢町水道事業加入金に関する規程の廃止)
第4条 鰺ヶ沢町水道事業加入金に関する規程(昭和60年7月1日規程第2号)は、廃止する。
(鰺ヶ沢町水道事業給水に関する規程の廃止)
第5条 鰺ヶ沢町水道事業給水に関する規程(昭和元年1月14日規程第1号)は、廃止する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月分から徴収する水道料金から適用する。
附則(平成26年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表の規定は、平成26年5月分として徴収する水道料金から適用し、平成26年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年訓令第30号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表の規定は、令和元年11月分として徴収する水道料金から適用し、令和元年10月分までの水道料金については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
水道料金
用途 | 料金 | ||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | |
工業用 | 1箇月 10立方メートル | 1箇月 3,457円 | 基本水量を超え150立方メートルまで 1立方メートルにつき 366円 |
150立方メートルを超える水量 1立方メートルにつき 189円 |