○鰺ヶ沢町社会教育委員設置条例
平成14年3月20日
条例第11号
鰺ヶ沢町社会教育委員設置条例(昭和37年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他の必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 鰺ヶ沢町に鰺ヶ沢町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、10名とする。
(委員の職務)
第5条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(4) 公民館長の諮問に応じ、公民館の運営及び各種の事業の企画実施につき審議するものとする。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、委嘱の日からこれを起算する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が職務の遂行上不適当と認められたときは、これを解嘱することができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 報酬及び費用弁償は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)による。
(補則)
第8条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。