○鰺ヶ沢町公共下水道条例

平成13年9月25日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条~第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条~第18条)

第4章 使用料及び手数料(第19条~第23条)

第5章 行為及び占用の許可(第24条~第28条)

第6章 雑則(第29条~第32条)

第7章 罰則(第33条~第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の設置、管理、使用等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の保全に資するため、公共下水道を設置する。

2 前項の施設の名称は、次のとおりとする。

鰺ヶ沢町公共下水道、鰺ヶ沢浄化センター

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所に鰺ヶ沢町公共下水道条例施行規程(以下「規程」という。)で定める工事の実施方法により行うこと。

(3) 排水設備の排水管の内径は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水人口欄の区分に応じそれぞれ同表の排水管の内径欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備(これに接続する除害施設等を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることの確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、当該確認を受けた事項の一部を変更しようとする場合について準用する。ただし、排水設備等の構造、機能等に影響を及ぼすおそれのない規程で定める軽微な変更については、あらかじめ、その旨を町長に届け出ることをもって足りるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、町指定排水設備工事業者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定工事業者は、鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者規程で定めるところにより、排水設備等の新設等の工事に必要な技能を有すると認める者について、町長が指定する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等をした者は、当該工事が完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることを認めたときは、当該排水設備等を行った者に対し、完成検査済み証を交付する。

(代理人及び管理人)

第8条 排水設備等の所有者又は占有者が町内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定めて町長に届け出なければならない。

2 給水装置等を共有し、又は共有する者は、法令及びこの条例に定める事項を処理するため、その者のうちから管理人を定めて町長に届け出なければならない。

3 町長は、代理人若しくは管理人の届出がないとき、又は代理人若しくは管理人がその義務を負うことが適当でないと認めたときは、代理人又は管理人を指定し、又は変更させることができる。

第3章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が排除してはならない下水は、その水質が公共下水道への排出口において次の各号に定める基準に適合しない下水とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」とし、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム」とあるのは「300ミリグラム」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除される場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による総理府令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、前2項の規定にかかわらず、当該排水基準による。

(除害施設の設置)

第11条 法第12条の規定に基づき、次の各号に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 法第12条の11の規定に基づき、次の各号に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所の汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質については、それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の改善等)

第12条 町長は、除害施設の設置者が、公共下水道への排出口において前条第1項又は第2項に定める基準に適合しない水質の汚水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、除害施設の構造若しくは使用方法の改善を命じ、又は除害施設の使用若しくは公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

(水質の測定等)

第13条 除害施設の設置者は、公共下水道に排除する下水の水質を測定し、記録しておかなければならない。

(除害施設管理責任者の選任等)

第14条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する義務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。届出に係る除害施設管理責任者を変更したときも、同様とする。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(除害施設による排除の届出)

第16条 使用者は、第11条の規定に基づき、除害施設を設けなければ排除できない下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の規定により届け出た下水の量若しくは水質を変更し、又はその排除を休止し、再開し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(その他の届出)

第17条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

(区域外の下水の排除)

第18条 町長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第19条 町長は、公共下水道の使用について、使用者(管理人があるときは、管理人とする。)から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の額は、基本使用料と従量使用料との合計額とし、毎使用月において使用者が排除した汚水の量及び用途に応じて次の表に定めるところにより算定する。

用途区分

基本使用料

排除汚水量の区分

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで 1,257円

10を超えるもの

104円

公衆浴場用

10立方メートルまで 785円

10を超えるもの

52円

水泳プール用

10立方メートルまで 1,466円

10を超えるもの

104円

3 使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)及び使用料の算定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水の使用により排除するものについては、当該水道水の使用量による。

(2) 水道水以外の水を使用して排除するものについては、その使用水量によるものとし、当該使用水量は、使用態様を勘案して、町長が認定する。ただし、一般用については、定額2,095円とする。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用して排除するものについては、一般用は前1号の例により算定した使用料に、定額1,047円を加算する。それ以外については、使用態様を勘案して、町長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業に伴い使用する水の量が排除する汚水の量と著しく異なるものの営業に伴い排除するものについては、町長が使用量、営業の内容等を考慮して汚水量を認定する。

4 前項第4号の営業を行う使用者は、毎使用月の汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を当該使用月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。ただし、当該使用月の申告する汚水量及び算出根拠が当該使用月の前月に申告した内容と同じであるときは、申告書の提出を要しない。

5 第15条から第17条までの規定による届出をしないで公共下水道を使用した者の汚水量については、町長が認定する。

(計量装置)

第20条 町長は、前条第3項第2号から第4号の規定による汚水量を認定するために必要があると認めるときは、当該認定に適する箇所に、計量するための装置を取り付けることができる。この場合においては、同条第4項本文の申告書の提出を要しない。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、使用者の責に帰すべき理由によりその装置をき損し、又は、滅失したときは、町長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第21条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料を提出させることができる。

(使用料の徴収)

第22条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に徴収することができる。

2 公共下水道の使用を休止又は廃止したときは、その都度これを徴収する。

3 前2項に掲げるもののほか、土木、建築等の工事の施工その他の一時的な排水のため公共下水道を使用するとき又は町長が特に必要と認めたときは、町長は、概算による額の使用料を前納させることができる。

4 前項の規定によって前納させた使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用の廃止の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

(手数料)

第23条 町長は、第6条第2項に規定する指定工事業者の指定を受けようとする者から申請があったとき又は第7条第1項に規定する排水設備等の工事の検査を受けようとする者から申請があったときは、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 指定排水設備工事業者審査手数料 1件につき 1,000円

(2) 工事検査手数料 1件につき 1,000円

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 前条の規定により許可を受けた事項の変更で町長の許可を要しない軽微なものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 公共下水道の施設を損傷し、又は施設の機能を妨げるおそれのないもの

(2) 前条の許可を受けて設けた排水施設(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって当該施設を設ける目的に付随して行うもの

(占用の申請及び許可)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ、町長に申請してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき又は占用の期間満了後更に継続して占用しようとするときも、同様とする。

2 前項前段の規定により許可を受けた者が占用を廃止しようとするときは、その旨町長に届出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、占用物件の設置につき第24条の規定による許可を受けたものは、当該許可をもって占用の許可とみなす。

4 第1項の占用に係る占用料の額及び徴収方法については、鰺ヶ沢町道路占用料等徴収条例(昭和61年条例第1号)の規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第27条 第24条の規定による行為の許可又は前条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第28条 第26条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき又はその占用を廃止したときは、当該占用に係る物件を除去して原状に復しなければならない。ただし、町長が原状に復することを不適当と認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第6章 雑則

(取付管等の費用の負担)

第29条 使用者の原因により公共下水道の取付管等の新設、修理等を必要とするときは、当該使用者においてその費用を負担しなければならない。

(使用料等の減免)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付すべき使用料、手数料その他の費用を減免することができる。

(水洗便所普及促進措置)

第31条 町長は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、公共下水道事業の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第7章 罰則

(過料)

第33条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等をした者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項の規定による完成の届出をしない者

(4) 第11条の規定に違反した者

(5) 第12条の規定による命令に違反した者

(6) 第13条の規定による測定及び記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(7) 第15条第1項第16条第1項若しくは第2項又は第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(8) 第21条の規定による提出を拒み、又は虚偽の資料を提出した者

(9) 許可を受けないで第24条に規定する行為又は第26条第1項に規定する占用をした者

(10) 第27条の規定に違反した者

(11) 第28条第2項の規定による指示に違反した者

第34条 偽りその他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第33条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条第2項及び同条第3項の規定は、平成26年5月分として徴収する下水道料金から適用し、平成26年4月分までの下水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 鰺ヶ沢町公共下水道事業特別会計及び鰺ヶ沢町農業集落排水事業特別会計の廃止の際、この会計に属する資産及び決算上の剰余又は不足若しくは権利義務は、これを鰺ヶ沢町下水道事業に帰属するものとする。

鰺ヶ沢町公共下水道条例

平成13年9月25日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成13年9月25日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第15号
令和5年12月15日 条例第29号